FP3級の過去問
2017年5月
学科 問23

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問題

FP3級試験 2017年5月 学科 問23 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法の規定によれば、第一種低層住居専用地域内の建築物には、原則として、北側斜線制限( 同法第56条に規定する建築物の高さ制限 )が適用される。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

北側斜線規制は、(第1種・第2種)低層住宅専用地域と中高層住宅専用地域のみが適用を受けます。

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02

正解は1です。

北側斜線制限とは、北側の隣人が南からの日照を確保できるように、建築物の高さを制限することを指します。
実際には、北側隣地境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で記された線(=北側斜線)の範囲内で建築物を建てる仕組みです。
このルールは、第1種・第2種低層住居専用地域及び第1種・第2種中高層住居専用地域に適用されます。

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03

第一種・第二種低層住居専用地域と第一種・第二種中高層住居専用地域で、北側斜線制限が適用されます。

参考になった数3