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FP3級の過去問 2017年5月 実技 問64

問題

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投資信託に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
   1 .
投資信託の目論見書( 投資信託説明書 )と運用報告書は、いずれも投資信託販売会社( 証券会社や銀行など )によって作成される。
   2 .
投資信託の運用報告書には、運用実績や今後の運用方針が記載されている。
   3 .
投資信託の投資元金については、1金融機関ごとに1人当たり合計1,000万円までであれば、預金保険制度により保護される。
( FP3級試験 2017年5月 実技 問64 )
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この過去問の解説 (4件)

5
解答:2

・1は誤りです。投資信託の目論見書と運用報告書は、いずれも投資信託会社が作成します。

・2は正しいです。投資信託の運用報告書には、これまでの運用実績だけでなく今後の運用方針も記載されています。

・3は誤りです。投資信託の投資元金は、「投資者保護基金」が投資家一人当たり最高1,000万円までを補償します。

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1
解答 2

1 誤り
目論見書とは、投資信託について、その投資判断に必要な重要事項が説明されている書類です。投資運用書とは、決算期ごとに投資信託の運用方法や結果、今後の運用方針が記載されている書類です。両書類とも投資信託の「販売会社」ではなく、「運用会社」によって作成されます。

2 正しい
投資運用書には、決算期ごとに投資信託の運用方法や結果、今後の運用方針が記載されています。

3 誤り
証券会社を通して購入した投資信託は、「投資者保護基金」により、1金融機関ごとに1人あたり1,000万円までが保護されます。

0
正解は2です。

1.誤り
目論見書と運用報告書は「運用会社」が作成します。

2.正しい
投資信託の運用報告書には「運用実績や今後の運用方針について等」が記載されています。

3.誤り
投資信託の投資元金は「投資者保護基金」によって、1,000万円まで補償されます。

0
投資信託の目論見書(投資信託説明書)は、販売会社ではなく、委託者(投資信託委託会社)が作成します。投資信託の運用方針の決定や運用の指図、運用実績の把握は委託者(投資信託委託会社)が行っており、目論見書は運用体制や運用方針を説明するものなので、委託者(投資信託委託者)が作成することになります。
投資信託の運用報告書は、運用実績や今後の運用方針が記載されているもので、目論見書と同様に運用会社(投資信託委託者)が作成します。
投資信託は、元本保証ではなく預金保険の対象外です。証券会社などの金融商品取引業者が経営破綻した場合に、預けていた株式や債券が返還されないようなときには、投資者保護基金により、1人につき1,000万円までが補償されます。
以上から1,3は間違いで2が正解になります。

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