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FP3級の過去問 2017年5月 実技 問78

問題

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佳奈子さんは、現在、専業主婦であり国民年金の第3号被保険者であるが、子育てがひと段落したらパートタイマーとして働きたいと思っている。パートタイマーとして働き始めた場合の佳奈子さんの国民年金の被保険者種別に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、佳奈子さんの年収は100万円未満で、会社員である涼介さんの年収の2分の1未満であるものとし、佳奈子さんはパート先において厚生年金の被保険者とならないものとする。
問題文の画像
   1 .
国民年金の第1号被保険者とされる。
   2 .
国民年金の第2号被保険者とされる。
   3 .
国民年金の第3号被保険者とされる。
( FP3級試験 2017年5月 実技 問78 )
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この過去問の解説 (4件)

1
正解は3です。
パートタイマーであっても、扶養の範囲内での働き方であれば
第3号被保険者のままとなります。

付箋メモを残すことが出来ます。
1
正解は3です。
第1号被保険者…自営業の人、第2号・第3号に該当しない人
第2号被保険者…厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員
第3号被保険者…第2号被保険者に扶養されている人

よって、扶養の範囲内での就労なので第3号被保険者となります。

0
パートタイマーで働いたとしても年収が100万円未満であるため、扶養内になります。
そのため、国民年金の第3号被保険者である3が正解です。

0
正解は3です。

パートタイマーとして働き始めたとしても、涼介さんの扶養の範囲内となるため、3号被保険者になります。

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