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FP3級の過去問 2017年9月 学科 問5

問題

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遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者等の死亡当時、その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹である。
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( FP3級試験 2017年9月 学科 問5 )
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この過去問の解説 (4件)

8
正解は2です。

遺族厚生年金は「兄弟姉妹」は受給できません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
遺族厚生年金を受けることができるのは、死亡した者によって生計を維持されていた配偶者・子、父母、孫、祖父母です。兄弟姉妹に受給資格はありません。よって、正解は2の×です。

なお、遺族厚生年金は以下の優先順位で受給するかたちになります。先順位の受給者がいる場合は、後順位の者は受給できません。

第1順位:配偶者と子
第2順位:父母
第3順位:孫
第4順位:祖父母

1
遺族厚生年金を受け取れる範囲は、被保険者等の死亡当時にそのものによって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母です。兄弟姉妹は受給できないため、×で正解は2です。

0
問題文は「兄弟姉妹」の記載が誤りですので、正解は2です。

遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は以下であり、傍族である兄弟姉妹は含まれません。

 ・二親等内の直系尊属(父母、祖父母)
 ・二親等内の直系卑属(子、孫)
 ・配偶者

(受給には、上記範囲に該当することの他にも条件があります)

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