FP3級の過去問
2017年9月
学科 問5
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問題
FP3級試験 2017年9月 学科 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者等の死亡当時、その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹である。
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あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
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この過去問の解説 (4件)
01
遺族厚生年金は「兄弟姉妹」は受給できません。
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02
なお、遺族厚生年金は以下の優先順位で受給するかたちになります。先順位の受給者がいる場合は、後順位の者は受給できません。
第1順位:配偶者と子
第2順位:父母
第3順位:孫
第4順位:祖父母
参考になった数3
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03
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04
遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は以下であり、傍族である兄弟姉妹は含まれません。
・二親等内の直系尊属(父母、祖父母)
・二親等内の直系卑属(子、孫)
・配偶者
(受給には、上記範囲に該当することの他にも条件があります)
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