3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2017年9月
問29 (学科 問29)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2017年9月 問29(学科 問29) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (4件)
01
契約者(=保険料負担者)と死亡保険金受取人が同一の場合、受け取る死亡保険金や満期返戻金は一時所得となります。契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一で保険金受取人が異なる場合、相続税の課税対象となります。
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02
保険料を支払っている人と保険金を受け取る人が同じ場合は、自分が保険金を受け取ることになるため、所得税の対象になります。
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03
そのため、×で正解は2です。
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04
生命保険契約の死亡保険金受け取りでは、保険料負担者、死亡保険金受取人、被保険者が各々誰であるかによって、課税対象の税金が決まります。
保険料負担者と死亡保険金受取人が同一人物で、被保険者が異なる人物の場合、所得税と住民税の課税対象になります。
相続税の課税対象となるのは、保険料負担者と被保険者が同一人物で、死亡保険金受取人が異なる人物の場合です。
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