FP3級の過去問
2017年9月
学科 問29

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2017年9月 学科 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの配偶者である場合、Aさんの配偶者の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  • ×

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

正解は2です。

契約者(=保険料負担者)と死亡保険金受取人が同一の場合、受け取る死亡保険金や満期返戻金は一時所得となります。契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一で保険金受取人が異なる場合、相続税の課税対象となります。

参考になった数7

02

正解は2です。

保険料を支払っている人と保険金を受け取る人が同じ場合は、自分が保険金を受け取ることになるため、所得税の対象になります。

参考になった数4

03

契約者=受取人である場合は、相続税ではなく所得税の対象になります。
そのため、×で正解は2です。

参考になった数3

04

問題文は「相続税」の記載が誤りですので、正解は2です。

生命保険契約の死亡保険金受け取りでは、保険料負担者、死亡保険金受取人、被保険者が各々誰であるかによって、課税対象の税金が決まります。

保険料負担者と死亡保険金受取人が同一人物で、被保険者が異なる人物の場合、所得税と住民税の課税対象になります。

相続税の課税対象となるのは、保険料負担者と被保険者が同一人物で、死亡保険金受取人が異なる人物の場合です。

参考になった数0