問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの配偶者である場合、Aさんの配偶者の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。 1 . ○ 2 . × ( FP3級試験 2017年9月 学科 問29 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (4件) 6 正解は2です。 契約者(=保険料負担者)と死亡保険金受取人が同一の場合、受け取る死亡保険金や満期返戻金は一時所得となります。契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一で保険金受取人が異なる場合、相続税の課税対象となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 4 正解は2です。 保険料を支払っている人と保険金を受け取る人が同じ場合は、自分が保険金を受け取ることになるため、所得税の対象になります。 参考になった この解説の修正を提案する 3 契約者=受取人である場合は、相続税ではなく所得税の対象になります。 そのため、×で正解は2です。 参考になった この解説の修正を提案する 0 問題文は「相続税」の記載が誤りですので、正解は2です。 生命保険契約の死亡保険金受け取りでは、保険料負担者、死亡保険金受取人、被保険者が各々誰であるかによって、課税対象の税金が決まります。 保険料負担者と死亡保険金受取人が同一人物で、被保険者が異なる人物の場合、所得税と住民税の課税対象になります。 相続税の課税対象となるのは、保険料負担者と被保険者が同一人物で、死亡保険金受取人が異なる人物の場合です。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。