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FP3級の過去問 2017年9月 学科 問29

問題

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生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの配偶者である場合、Aさんの配偶者の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
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( FP3級試験 2017年9月 学科 問29 )
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この過去問の解説 (4件)

6
正解は2です。

契約者(=保険料負担者)と死亡保険金受取人が同一の場合、受け取る死亡保険金や満期返戻金は一時所得となります。契約者(=保険料負担者)と被保険者が同一で保険金受取人が異なる場合、相続税の課税対象となります。

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4
正解は2です。

保険料を支払っている人と保険金を受け取る人が同じ場合は、自分が保険金を受け取ることになるため、所得税の対象になります。

3
契約者=受取人である場合は、相続税ではなく所得税の対象になります。
そのため、×で正解は2です。

0
問題文は「相続税」の記載が誤りですので、正解は2です。

生命保険契約の死亡保険金受け取りでは、保険料負担者、死亡保険金受取人、被保険者が各々誰であるかによって、課税対象の税金が決まります。

保険料負担者と死亡保険金受取人が同一人物で、被保険者が異なる人物の場合、所得税と住民税の課税対象になります。

相続税の課税対象となるのは、保険料負担者と被保険者が同一人物で、死亡保険金受取人が異なる人物の場合です。

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