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FP3級の過去問 2017年9月 学科 問45

問題

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金融商品の販売等に関する法律では、金融商品販売業者等が金融商品の販売等に際し、顧客に対して重要事項の説明をしなければならない場合に重要事項の説明をしなかったこと、または( ① )を行ったことにより、当該顧客に損害が生じた場合の金融商品販売業者等の( ② )について定められている。
   1 .
①断定的判断の提供等、②契約取消義務
   2 .
①損失補てんの約束等、②契約取消義務
   3 .
①断定的判断の提供等、②損害賠償責任
( FP3級試験 2017年9月 学科 問45 )
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この過去問の解説 (3件)

6
正解は3です。

金融商品取引法では、金融商品販売業者等が金融商品の販売に際して、顧客に対して重要事項の説明をしなければなりません。

その際に重要事項の説明をしなかったり、「①断定的判断の提供等(必ず、〇〇になるといった言い方で、顧客の判断を誘導させること)」をしたことによって発生した損害について「②損害賠償責任」を負うことを定めています。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は3です。

金融商品の多様化により、金融商品の販売・勧誘をめぐるトラブルが増え、トラブルを解決するための裁判も長期化するようになりました。
そのような状況を解消し、顧客を保護するため、金融商品の販売等に関する法律が定められています。

この法律では業者に説明義務を課し、重要事項の説明を怠ったことで顧客が損害を被った場合には業者に損害賠償責任があると定められています。

業者が断定的判断を提供したことで顧客が損害を被った場合にも、業者に損害賠償責任があると定められています。
断定的判断とは、将来の不確実な事項に対して断定的な判断を告げることを言います。

0
正解は3です。
金融商品販売法では、
重要事項説明の義務を金融商品販売業者に課しています。
また、断定的判断の提供による勧誘も禁止しています。

上記に反して顧客が損害を被った場合には、
金融商品販売業者に損害賠償を請求できます。
損害額は元本欠損額と推定されます。

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