問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 所得税において、事業的規模で行われている賃貸マンションの貸付による所得は、( )に該当する。 1 . 事業所得 2 . 不動産所得 3 . 雑所得 ( FP3級試験 2017年9月 学科 問46 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 正解は2です。 不動産所得は、土地・建物等の不動産の貸付から生じる所得をいいます。 不動産貸付業が事業的規模であっても、不動産所得となるので注意が必要です。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 0 正解は2です。 1. 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営む人がその事業で得た所得は事業所得になります。 ただし、不動産の貸付け(=不動産所得)や山林の譲渡による所得(=山林所得)は除きます。 2. 事業的規模で行なわれているものであっても、不動産の貸付で得られる所得は不動産所得です。 3. たとえば、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税等が雑所得です。 参考になった この解説の修正を提案する -1 正解は2です。 「事業的規模」とあるため、「事業所得」としそうですが「賃貸マンションの貸付」による所得なので「不動産所得」となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。