問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 下記の〈資料〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。 1 . 40万円 2 . 50万円 3 . 90万円 ( FP3級試験 2017年9月 学科 問49 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 6 正解は1です。 損益通算できる損失は「不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得」の4種類です。 しかし、以下の損失は損益通算できません。 ・不動産所得の損失のうち、土地取得で発生した借入金の利子 ・土地・建物等の譲渡損失 ・株式等の譲渡損失 ・非課税所得の計算上生じた損失 そのため、150万円-10万円-100万円=40万円が損益通算可能な金額となります。 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 1 正解は1です。 1. 必要経費150万円から、土地等の取得に要した負債の利子10万円を除き、さらに総収入100万円を引いた金額が40万円です。 (150万円 - 10万円 - 100万円 = 40万円) この金額(不動産所得の損失)は、他の所得の金額と損益通算が可能です。 2. 土地等の取得に要した負債の利子を含む必要経費150万円から、総収入100万円を引いた金額が50万円です。 (150万円 - 100万円 = 50万円) 土地等の取得に要した負債の利子は、他の所得の金額と損益通算できず、必要経費から除く必要があります。 3. 総収入100万円から、土地等の取得に要した負債の利子10万円を引いた金額が90万円です。 (100万円 - 10万円 = 90万円) 本問では総収入より必要経費のほうが多く、不動産所得の損失を他の所得の金額と損益通算できるケースになります。 求める金額は、損益通算の対象となる不動産所得の「損失」です。経費から収入を引く計算になります。 参考になった この解説の修正を提案する 0 正解は1です。 不動産所得の計算上発生した損失のうち、損益通算ができる部分は「不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の額」を除いた金額となりますので、50万円ー10万円=40万円となります。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。