FP3級の過去問
2017年9月
学科 問49
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問題
FP3級試験 2017年9月 学科 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
下記の〈資料〉において、所得税における不動産所得の金額の計算上生じた損失のうち、他の所得の金額と損益通算が可能な金額は、( )である。
- 40万円
- 50万円
- 90万円
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この過去問の解説 (3件)
01
損益通算できる損失は「不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得」の4種類です。
しかし、以下の損失は損益通算できません。
・不動産所得の損失のうち、土地取得で発生した借入金の利子
・土地・建物等の譲渡損失
・株式等の譲渡損失
・非課税所得の計算上生じた損失
そのため、150万円-10万円-100万円=40万円が損益通算可能な金額となります。
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02
1. 必要経費150万円から、土地等の取得に要した負債の利子10万円を除き、さらに総収入100万円を引いた金額が40万円です。
(150万円 - 10万円 - 100万円 = 40万円)
この金額(不動産所得の損失)は、他の所得の金額と損益通算が可能です。
2. 土地等の取得に要した負債の利子を含む必要経費150万円から、総収入100万円を引いた金額が50万円です。
(150万円 - 100万円 = 50万円)
土地等の取得に要した負債の利子は、他の所得の金額と損益通算できず、必要経費から除く必要があります。
3. 総収入100万円から、土地等の取得に要した負債の利子10万円を引いた金額が90万円です。
(100万円 - 10万円 = 90万円)
本問では総収入より必要経費のほうが多く、不動産所得の損失を他の所得の金額と損益通算できるケースになります。
求める金額は、損益通算の対象となる不動産所得の「損失」です。経費から収入を引く計算になります。
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03
不動産所得の計算上発生した損失のうち、損益通算ができる部分は「不動産所得を生ずべき土地等を取得するために要した負債の額」を除いた金額となりますので、50万円ー10万円=40万円となります。
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