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FP3級の過去問 2017年9月 学科 問51

問題

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借地借家法の規定によれば、定期建物賃貸借契約において、賃貸借期間が1年以上である場合には、賃貸人は、期間の満了の1年前から(   )前までの間(通知期間)に、賃借人に対して期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。
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( FP3級試験 2017年9月 学科 問51 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は3です。

借地借家法では、賃貸借期間が1年以上である場合には、賃貸人は、期間満了の1年前から「6か月」前までの間(通知期間)に賃借人に対して通知しなければ、賃借人に期間満了による賃貸借の終了を対抗することができません。

付箋メモを残すことが出来ます。
2
【正解 3】

借地借家法の規定により定期借家権は契約期間が1年以上の場合、貸主は期間終了の1年〜6ヶ月前の間に借主に対して契約が終了する旨の通知をする必要があります。

※中途解約は原則不可。ただし床面積200㎡未満の居住用建物の場合は、やむを得ない事情(転勤など)がある時に中途解約が可能となります。

2
正解は3です。
設問の定期建物賃貸借契約は、定期借家権と呼ばれており
存続期間の終了により更新されない借家権を指します。

存続期間と契約方法で「普通借家権」と「定期借家権」に分けられます。

期間の定めのない契約は
「賃借人は、いつでも3か月前の解約申し出により、契約を終了できる」
と定められているため、期間を間違えないようにしましょう。

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