問題
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借地借家法の規定によれば、定期建物賃貸借契約において、賃貸借期間が1年以上である場合には、賃貸人は、期間の満了の1年前から( )前までの間(通知期間)に、賃借人に対して期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を賃借人に対抗することができない。
1 .
1カ月
2 .
3カ月
3 .
6カ月
( FP3級試験 2017年9月 学科 問51 )