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FP3級の過去問 2017年9月 学科 問52

問題

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都市計画区域内にある幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定により建築基準法上の道路とみなされるもの(いわゆる2項道路)については、原則として、その中心線からの水平距離で(   )後退した線がその道路の境界線とみなされる。
   1 .
2.0m
   2 .
2.5m
   3 .
3.0m
( FP3級試験 2017年9月 学科 問52 )
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この過去問の解説 (3件)

1
正解は1です。

建築基準法では、幅員4m未満の道路で、特定行政庁の指定によって道路とみなされるものについては、原則として、その中心線から水平距離で「2.0m」後退した線がその道路の境界線となります。これを「セットバック」と言います。

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0
【正解 1】

建築基準法では、都市計画区域および準都市計画区域内の建築物の敷地は原則4.0m以上の道路に2.0m以上接していなければいけません。しかし4.0m以上にすることが難しい道路については特定行政庁が指定すれば幅員4.0m未満であっても接道義務を満たす事が出来ます。これを「2項道路」といいます。

2項道路は道路の中心線から水平距離が2.0mの線が敷地と道路の境界線とみなされ、それに応じて建ぺい率や容積率が制限されます。

0
正解は1です。
道路に関する制限に「接道義務」があり
建築物の敷地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接する必要があります。

しかし、幅員4m未満でも建築基準法上の道路とみなされる道があります。
これを「2項道路」と言います。

2項道路は、中心線からの水平距離が2mの線を道路の境界線とみなします。
すると、通常よりも境界線が後退するため「セットバック」と呼ばれています。

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