問題 このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。 [ 設定等 ] 通常選択肢 ランダム選択肢 文字サイズ 普通 文字サイズ 大 文字サイズ 特大 「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けるためには、譲渡資産の譲渡対価の額が( )以下でなければならない。 1 . 1億円 2 . 1億2,000万円 3 . 1億5,000万円 ( FP3級試験 2017年9月 学科 問54 ) 訂正依頼・報告はこちら 解説へ 次の問題へ
この過去問の解説 (3件) 5 正解は1です。 居住用財産の譲渡の特例の1つに 「特定の居住用財産の買い替えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」があります。 主な要件は2点あります。 ・譲渡する日の属する年の1月1日で所有期間10年超 ・譲渡価格が1億円以下 また以下の特例との併用はできません。 ・居住用財産の3000万円特別控除 ・10年超所有軽減税率の特例 参考になった この解説の修正を提案する 付箋メモを残すことが出来ます。 次の問題は下へ 3 正解は1です。 「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の要件として、譲渡対価の額が「1億円」以下であることがあります。 参考になった この解説の修正を提案する 1 【正解 1】 特定居住用財産の買換えの特例には次の要件を満たす事が必要となります。 ・譲渡した年の1月1日時点で所有期間10年超である。 ・譲渡資産の譲渡対価の額が1億円以下である。 ・新たに購入する住居の床面積が50㎡以上である。 「居住用財産の3,000万円の特別控除」や「居住用財産の軽減税率の特例」と重複して適用できない点に注意しましょう。 参考になった この解説の修正を提案する 訂正依頼・報告はこちら 問題に解答すると、解説が表示されます。解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。