3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2017年9月
問75 (実技 問75)
問題文
相続の放棄をするためには、相続の開始があったことを知った日から(ア)以内に、その旨を(イ)に申述しなければならない。
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2017年9月 問75(実技 問75) (訂正依頼・報告はこちら)
相続の放棄をするためには、相続の開始があったことを知った日から(ア)以内に、その旨を(イ)に申述しなければならない。
- (ア)1ヵ月(イ)公証役場
- (ア)3ヵ月(イ)公証役場
- (ア)3ヵ月(イ)家庭裁判所
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この過去問の解説 (3件)
01
相続には承認・限定承認・相続の放棄があります。
限定承認・相続の放棄は3か月以内に家庭裁判所で行わなければなりません。
公証役場は遺言の作成場所や保管場所なのもチェックしておきましょう。
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02
相続を放棄する場合、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄をするメリットは、被相続人が残した借金などを引き継がなくて良いという点です。
デメリットは、相続放棄手続きをしてしまった場合にあとからプラスの相続財産があることが判明しても、相続することはできないという点です。
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03
すべての財産を継承しないことを相続放棄といいます。
相続の放棄をする場合には、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。
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