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FP3級の過去問 2017年9月 実技 問79

問題

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宏光さんと美里さんが加入している生命保険は下記<資料>のとおりである。仮に、美里さんが平成29年10月に死亡し、宏光さんに保険金が支払われた場合、課される税金として、正しいものはどれか。
問題文の画像
   1 .
所得税
   2 .
相続税
   3 .
贈与税
( FP3級試験 2017年9月 実技 問79 )
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この過去問の解説 (3件)

7
正解は1の所得税です。
死亡保険金を受け取る場合、契約者・被保険者・保険金受取人の関係によって課税が異なります。

美里さんが死亡した例なので、被保険者が美里さんである<資料>の3行目を参考にします。

契約者が本人で、死亡保険金受取人も本人です。
これは掛金を本人が支払いして、受取りも本人なので、自分で支払った分を自分で受取ることなので、相続税や贈与税の対象にならず、所得税の対象になります。

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2
【正解 1】

保険金等を受け取った場合、契約者、被保険者、受取人が誰かによって、課される税金(所得税、相続税、贈与税)が異なります。

今回のケースですと、美里さんが死亡した例ですので、被保険者が美里さんの終身保険の項目を参照します。(一番下の終身保険)

この終身保険ですと、契約者と死亡保険金受け取り人が共に宏光さんとなっています。

自分で支払った保険料で保険金が入るので、この場合は所得税に該当します。

仮に受け取り人が長男の風磨さんだった場合は贈与税に該当します。(風磨さんが宏光さんからもらったというイメージ)

0
正解は1です。
美里さんが被保険者の保険は、資料3行目の終身保険とわかります。
契約者(=保険料負担者)が宏光さんで、保険金の受け取りも宏光さんのため、所得税が課税されます。

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