FP3級の過去問
2017年9月
実技 問80
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問題
FP3級試験 2017年9月 実技 問80 (訂正依頼・報告はこちら)
宏光さんの公的年金加入歴は下記のとおりである。仮に、宏光さんが現時点(31歳)で死亡した場合、宏光さんの死亡時点において妻の美里さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、宏光さんは、入社時(24歳で入社)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。
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この過去問の解説 (4件)
01
公的年金の被保険者が死亡した場合、生計維持関係にある遺族に対して、遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給されます。
遺族基礎年金は、「子のある配偶者」または「子」になり、配偶者は子と生計が同じ要件になります。妻の美里さんは「子のある配偶者」で子と生計が同じに該当するので支給されます。(ただし子が18歳になるまで)
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←受給順位順)に支給されます。(もっとも順位が高い者だけ)
妻の美里さんは生計を維持されていた配偶者に該当するので支給されます。
寡婦年金は第1号被保険者として25年以上の納付期間があり、婚姻10年以上で60歳から65歳未満の妻に支給される年金です。
死亡一時金は、第1号被保険者として36カ月以上の納付期間で支給要件になりますが、遺族基礎年金が支給される場合は支給されません。
よって、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。
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02
美里さんは「18歳未満の子」がいますので、遺族基礎年金が支給されます。
また、宏光さんは「厚生年金保険」に加入しているため「遺族厚生年金」についても支給されます。
よって、美里さんが受給できる年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」となります。
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03
遺族基礎年金を受け取る要件として、死亡した月の前々月までに被保険者期間がある方でしたら「その期間の保険料納付期間+保険料免除期間」が全被保険者期間の2/3以上あることが必要です。また受給できる遺族は「子のある配偶者」または「子」となります。(ただし子供が18歳になるまで)
今回のケースでは「子のある配偶者」として妻の美里さんが該当します。
遺族厚生年金は、死亡した人に生計を維持されていた「妻・夫・子」「父母」「孫」「祖父母」の順で優先順位が高い人が受給できます。(子は18歳到達まで、父、父母、祖父母は55歳以上であることが要件)
今回のケースでは妻の美里さんが該当します。
寡婦年金は第1号被保険者として10年以上の納付期間があり、婚姻10年以上で60歳から65歳未満の妻に支給される年金です。(妻が自分の老齢基礎年金を繰り上げ受給した場合は受給できません。)
死亡一時金は第1号被保険者として3年以上の納付期間があり、遺族基礎年金を受給できない場合のみ受給できます。
寡婦年金と死亡一時金に関しては第一号被保険者を対象とした給付ですので宏光さんは該当しません。
ですので妻の美里さんに支給されるのは「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」となります。
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04
設問冒頭に「第一子が生まれた」とあるので、美里さんは「子のある妻」に該当します。
死亡一時金と寡婦年金は第一号被保険者の独自給付のため、宏光さんは該当しません。
よって、遺族基礎年金と遺族厚生年金の3が正解になります。
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