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FP3級の過去問 2018年1月 学科 問59

問題

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相続税を計算するときは、被相続人が残した債務( 被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるもの )を遺産総額から差し引くことができるが、(   )については、差し引くことができない。
   1 .
銀行等からの借入金
   2 .
墓地購入の未払代金
   3 .
被相続人の所得税の未納分
( FP3級試験 2018年1月 学科 問59 )
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この過去問の解説 (3件)

5
問題のような債務控除の対象とならないものとして、お墓購入の未払い金やその他保険債務や遺言執行費用などがあります。

よって正解は2です。

付箋メモを残すことが出来ます。
3
正解は2「墓地購入の未払代金」です。

墓地購入費や法事の費用に関しては、債務控除対象外です。

2
正解は2です。
相続税の課税対象でないものとして以下が挙げられます。
・被相続人が生前に取得した墓地や仏具
・相続人が受け取った生命保険金などの一部
・相続人が受け取った退職手当金などの一部

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