FP3級の過去問
2018年1月
学科 問59
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問題
FP3級試験 2018年1月 学科 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
相続税を計算するときは、被相続人が残した債務( 被相続人が死亡した時にあった債務で確実と認められるもの )を遺産総額から差し引くことができるが、( )については、差し引くことができない。
- 銀行等からの借入金
- 墓地購入の未払代金
- 被相続人の所得税の未納分
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この過去問の解説 (3件)
01
よって正解は2です。
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02
墓地購入費や法事の費用に関しては、債務控除対象外です。
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03
相続税の課税対象でないものとして以下が挙げられます。
・被相続人が生前に取得した墓地や仏具
・相続人が受け取った生命保険金などの一部
・相続人が受け取った退職手当金などの一部
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