FP3級の過去問
2018年1月
実技 問70
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2018年1月 実技 問70 (訂正依頼・報告はこちら)
下記〈 資料 〉に基づき、大津隆史さんの平成29年分の所得税を計算する際の所得控除に関する次の( ア )~( ウ )の記述について、正しいものを○、誤っているものを×とした組み合わせとして、正しいものはどれか。
( ア )妻の由美さんは、給与所得が38万円未満であるため、控除対象配偶者に該当する。
( イ )長男の俊介さんは、16歳以上であるため、特定扶養親族に該当する。
( ウ )母のキミさんは、65歳以上であるため、老人扶養親族に該当する。
( ア )妻の由美さんは、給与所得が38万円未満であるため、控除対象配偶者に該当する。
( イ )長男の俊介さんは、16歳以上であるため、特定扶養親族に該当する。
( ウ )母のキミさんは、65歳以上であるため、老人扶養親族に該当する。
- ( ア )○ ( イ )× ( ウ )×
- ( ア )○ ( イ )× ( ウ )○
- ( ア )× ( イ )○ ( ウ )○
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
特定扶養親族は19歳~22歳までです。
老人扶養親族は70歳以上となるので、
〇、✕、✕となり、
正解は1です。
参考になった数15
この解説の修正を提案する
02
・配偶者控除…所得が38万円以下の配偶者が対象
→38万円以上76万円未満の場合は配偶者特別控除
・特定扶養親族…19歳以上23歳未満の扶養親族
・老人扶養親族…70歳以上の扶養親族
よって、○××で正解は1です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
配偶者控除は「所得38万円未満の配偶者」
特定扶養親族は「19歳以上23歳未満の扶養親族」
老人扶養親族は「70歳以上の扶養親族」
となりますので正誤を当てはめると〇××となり、1が正解です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問69)へ
2018年1月問題一覧
次の問題(問71)へ