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FP3級の過去問 2018年5月 学科 問46

問題

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次の各文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選びなさい。
土地・建物の譲渡に係る所得については、( 1 )における所有期間が( 2 )を超えるものは長期譲渡所得に区分され、( 2 )以下であるものは短期譲渡所得に区分される。
   1 .
( 1 )譲渡した日の属する年の1月1日 ( 2 )3年
   2 .
( 1 )譲渡した日の属する年の1月1日 ( 2 )5年
   3 .
( 1 )譲渡契約の締結日       ( 2 )10年
( FP3級試験 2018年5月 学科 問46 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は2です。

土地・建物の譲渡に係る所得については、譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得に区分され、5年以下であるものは短期譲渡所得に区分されます。

それぞれ税率は以下のようになります。
長期譲渡所得は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
短期譲渡所得は39.63%(所得税30.63%、住民税9%)

付箋メモを残すことが出来ます。
2
正解は2です。
土地・建物等の譲渡所得は申告分離課税で、所有期間で短期譲渡と長期譲渡に分かれます。

・分離短期譲渡所得
譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下
税率は39.63%(所得税30.63%、住民税9%)

・分離長期譲渡所得
譲渡した年の1月1日における所有期間が5年超
税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)

1
土地・建物を譲渡した時の所有期間は譲渡した年の1月1日を基準にして計算します。
この所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得となります。
譲渡した日までの所有期間ではありませんので注意が必要です。

よって、正解は2です。

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