3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2018年5月
問46 (学科 問46)
問題文
土地・建物の譲渡に係る所得については、( 1 )における所有期間が( 2 )を超えるものは長期譲渡所得に区分され、( 2 )以下であるものは短期譲渡所得に区分される。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2018年5月 問46(学科 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
土地・建物の譲渡に係る所得については、( 1 )における所有期間が( 2 )を超えるものは長期譲渡所得に区分され、( 2 )以下であるものは短期譲渡所得に区分される。
- ( 1 )譲渡した日の属する年の1月1日 ( 2 )3年
- ( 1 )譲渡した日の属する年の1月1日 ( 2 )5年
- ( 1 )譲渡契約の締結日 ( 2 )10年
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
土地・建物の譲渡に係る所得については、譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得に区分され、5年以下であるものは短期譲渡所得に区分されます。
それぞれ税率は以下のようになります。
長期譲渡所得は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
短期譲渡所得は39.63%(所得税30.63%、住民税9%)
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
土地・建物等の譲渡所得は申告分離課税で、所有期間で短期譲渡と長期譲渡に分かれます。
・分離短期譲渡所得
譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下
税率は39.63%(所得税30.63%、住民税9%)
・分離長期譲渡所得
譲渡した年の1月1日における所有期間が5年超
税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
この所有期間が5年以下であれば短期譲渡所得、5年超であれば長期譲渡所得となります。
譲渡した日までの所有期間ではありませんので注意が必要です。
よって、正解は2です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問45)へ
2018年5月 問題一覧
次の問題(問47)へ