3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2018年5月
問51 (学科 問51)
問題文
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から( )以内に当該権利を行使しなければならない。
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2018年5月 問51(学科 問51) (訂正依頼・報告はこちら)
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から( )以内に当該権利を行使しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
権利行使期間は、買主が事実を知った時から1年ですが、引渡しされた時から10年の経過により消滅時効にかかります(最高裁判例による)。
民法第572条によると、売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合にその特約の効力が認められます。ただし、以下の場合には免責されません。
・売主が予め知っていながら買主に告げなかった事実
・売主が自ら第三者のために設定し、または譲渡した権利
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よって、正解は1です。
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