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FP3級の過去問 2018年5月 学科 問51

問題

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次の各文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選びなさい。
民法の規定によれば、不動産の売買契約において、売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が売主の瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求をする場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から(   )以内に当該権利を行使しなければならない。
   1 .
1年
   2 .
3年
   3 .
5年
( FP3級試験 2018年5月 学科 問51 )
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この過去問の解説 (3件)

5
正解は1年です(民法第570条より)

権利行使期間は、買主が事実を知った時から1年ですが、引渡しされた時から10年の経過により消滅時効にかかります(最高裁判例による)。

民法第572条によると、売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約をした場合にその特約の効力が認められます。ただし、以下の場合には免責されません。
・売主が予め知っていながら買主に告げなかった事実
・売主が自ら第三者のために設定し、または譲渡した権利

付箋メモを残すことが出来ます。
2
不動産の買主が隠れた瑕疵(欠陥)を知った時から1年以内に瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権を行使しなければなりません。
よって正解は1となります。

1
瑕疵担保責任の問題では、民法、宅建業法、住宅品質確保法のいずれについての問題か確認する必要があります。民法では瑕疵を知ったときから1年以内、宅建業法では引渡しから2年以上、住宅品質確保法では引き渡しから10年としており、今回は民法のため1年以内が正解です。

よって、正解は1です。

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