3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2018年5月
問52 (学科 問52)
問題文
都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、( )とされている。
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2018年5月 問52(学科 問52) (訂正依頼・報告はこちら)
都市計画法の規定によれば、市街化調整区域は、( )とされている。
- 既に市街地を形成している区域
- 市街化を抑制すべき区域
- 優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域
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この過去問の解説 (3件)
01
市街化区域:すでに市街地を形成している区域で、おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地を図るべき区域
市街化調整区域:市街化を抑制すべき区域
非線引き区域:都市計画区域のうち区分が定められていない区域
よって、正解は2です。
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02
よって正解は2となります。
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03
1や3は「市街化地区」と言います。
実際に土地や家を購入することを考えた時、市街化調整区域は市街化地区と比べ「建て方や建てられる規模などに制限が多い」というデメリットがあります。
しかし、その反面「市場価値が下がるので購入時価格が割安。静かな環境で生活できる」というメリットがあります。
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