FP3級の過去問
2018年5月
実技 問68

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問題

FP3級試験 2018年5月 実技 問68 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法の用途制限に従い、第一種低層住居専用地域内の土地に建築物を建築する場合、建築可能なものとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
  • ホテル
  • カラオケボックス
  • 診療所

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この過去問の解説 (3件)

01

診療所は用途制限関係なくどの用途地区でも建設可能です。

第一種住居地域とは、「低層住宅の優良な環境保護」のために設定されているものです。
そのため、そもそも高層になり得るホテルや、騒音などの問題になりやすいカラオケボックスは建築不可となります。消去法でも診療所が正解となります。

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02

第一種低層住居専用地域は住居用の地域なので、常識的にホテルのような大型施設や、カラオケボックスのような騒音を発する施設を建築することはできません。
消去法で診療所のみと分かります。

よって、正解は3です。

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03

正解は3です。

第一種低層住居専用地域は、良好な住宅環境を確保する地域です。
ですのでやかましい施設や高層の建物は建築ができません。
よってホテル(旅館)、カラオケボックスは建築ができません。

参考になった数1