FP3級の過去問
2018年5月
実技 問79
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
この過去問の解説 (3件)
01
保険料負担者が満期金を受け取るので、所得税がかかります。
自分のお金でかけ続けたもので
自分の為に養老保険の満期金を受け取るので
所得になるということです。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
02
一つは所得税。契約者=保険金受取人の場合です。
もう一つは相続税。被保険者=契約者の場合です。
最後が贈与税。被保険者、契約者、保険金受取人がすべて異なる場合です。
今回聞かれているのは所得税なので、養老保険Bに所得税が課せられます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
定期保険A : 保険契約者 = 被保険者
受取人が別の場合は、相続税の対象です。
養老保険B : 保険者 = 受取人
被保険者が別の場合は、所得税の対象です。
自分で保険をかけて自分にお金が入りますので所得扱いになります。
終身保険C : 全て異なる場合は、贈与税の対象となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問78)へ
2018年5月問題一覧
次の問題(問80)へ