FP3級の過去問
2018年9月
実技 問66
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問題
FP3級試験 2018年9月 実技 問66 (訂正依頼・報告はこちら)
建築基準法に従い、下記<資料>の土地に建築物を建築する場合の延べ面積( 床面積の合計 )の最高限度として、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
- 600 × 0.6 = 360( m2 )
- 600 × 3.0 = 1,800( m2 )
- 600 × 7.0 × 6 / 10 = 2,520( m2 )
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この過去問の解説 (3件)
01
建物の延べ床面積の上限は「敷地面積 × 容積率」で計算されるので、
600㎡ × 300% = 1800㎡ です。
ただし、その敷地の前面道路の幅員が12m未満の場合には、次の計算式を行い、先ほどの上限面積より低ければ適用されます。
今回は幅員が7mなので、
敷地面積 × (前面道路の幅 × 法定乗数) = 600㎡ × (7m × 6/10) = 2,520㎡
よって、最高限度は小さい方の1,800㎡です。
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02
敷地面積 600㎡
指定容積率 300%
(指定)容積率は、新たに建築物を建築する場合の「延べ面積の敷地面積に対する割合」です。
「延べ面積」は、各階の床面積の合計です。
①(都市計画で定める)用途地域によって、「(指定)容積率)が決まっています。
(指定)容積率300%=3倍
②ただし、建築物の前面にある道路の幅(幅員)が12m未満のときは、
「道路の幅員」によって計算する容積率(前面道路の幅員×法定乗数)と、
「(指定)容積率」とを比較して、
どちらか低い方(厳しい方)を使用します。
前面道路の幅員 7m
法定乗数 6/10
・「道路の幅員」によって計算する容積率」の計算
7m×6/10=4.2倍=420%
420%>300%ですので、
「(指定)容積率」300%を使用します。
・「敷地面積×(指定)容積率」の計算
建築できる建築物の「延べ面積」は、
「敷地面積×(指定)容積率」で計算します。
600㎡×3.0(指定容積率300%)
=1800㎡
<ご参考>
住居系の用途地域では、原則として、法定乗数「4/10」を使用します。
その他の用途地域(商業系・工業系)では、原則として、法定乗数「6/10」を使用します。
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03
土地に建築物を建築する場合において、建築物の延べ面積(床面積の合計)の限度は「敷地面積×指定容積率」により求められます。本問の場合は、下記のとおり1800㎡となります。
600㎡×300%=1800㎡
ただし、前面道路の幅員が12m未満の場合は、指定容積率と「前面道路の幅員×法定乗数」のいずれか低い方が限度となります。
本問の例では「前面道路の幅員×法定乗数」は4.2(7m×6/10)となり、指定容積率の方が低くなります。
よって、本問における延べ面積の最高限度は1800㎡です。
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