FP3級の過去問
2018年9月
実技 問71
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問題
FP3級試験 2018年9月 実技 問71 (訂正依頼・報告はこちら)
会社員の福岡忠雄さんが2018年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、福岡さんの2018年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、福岡さんの所得は給与所得700万円のみであり、妻は福岡さんと生計を一にしている。また、医療費控除の金額が最も大きくなるよう計算すること。
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この過去問の解説 (3件)
01
医療費控除額の金額の計算上、
保険金などで補てんされた金額や、
(いわゆる)足切り額(原則として10万円)を、
差し引く必要があります。
なお、足切り額は、
総所得金額(総所得金額等の合計額)が200万円未満の場合は、
「総所得金額等の合計額×5%」を使用しますので、
足切り額が減ります。
・設問の抜粋
年中(1年間)に支払った医療費等のうち、
・美容や整形のために支払ったもの
・健康増進のために支払ったもの
・疾病予防のために支払ったもの
・原則として、健康診断や人間ドックの費用
は、「医療費」の対象になりません。
なお、人間ドックの結果、重大な疾病が見つかって
引き続き治療を行った場合は、
人間ドックの費用が「医療費」の対象になります。
また、サプリメントの購入は、
医薬品の購入ではないため、
「医療費」の対象になりません。
・「医療費」の対象となる金額の計算
医療費控除の対象となる支出額(合計額)
「80000円+240000円」=320000円
・「医療費控除」の金額の計算
(総所得金額が700万円ですので、
足切り額は10万円を使用します)
「320000円-100000円」=220000円
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02
2018年1月に福岡さんが支払った人間ドック代80,000円については、医療費控除の対象となります。なお、人間ドック代については、検診の結果、重大な疾病が発見され、治療した場合のみ医療費控除の対象となります。
2018年2月に福岡さんが支払った入院費用は、保険金等により補填されたものがないため、全額の240,000円が医療費控除の対象となります。
2018年8月に妻が支払った健康増進のためのビタミン剤の購入代30,000円については、健康の維持、増進のための費用であり、治療目的ではないため医療費控除の対象にはなりません。
また、医療費控除の額は以下の式で求められます。
医療費控除額=支払った医療費の総額-A-B
A:保険等で補填される金額
B:総所得金額等の合計額×5%と10万円のいずれか低い方の金額
上記Bは、700万円×5%=35万円>10万円となるため、本問における福岡さんの医療費控除の金額は、下記算式のとおり220,000円となります。
80,000円+240,000円-100,000円=220,000円
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03
まず医療費控除ですが
10万円か収入金額の5%のいずれか小さい方を使用するとされていますので
今回の場合、収入は700万円。その5%=35万円となり
小さい方である10万円を医療費控除として使います。
次に医療費内訳の資料内で
妻のビタミン剤購入は医療費と認められませんので
本人の人間ドック代と入院費用の合計が医療費とみなされます。
この二つの合計は32万円ですが、医療費控除が10万円ですので、それを差し引くと
22万円が答えとなります。
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