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FP3級の過去問 2018年9月 実技 問71

問題

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会社員の福岡忠雄さんが2018年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、福岡さんの2018年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、福岡さんの所得は給与所得700万円のみであり、妻は福岡さんと生計を一にしている。また、医療費控除の金額が最も大きくなるよう計算すること。
問題文の画像
   1 .
250,000円
   2 .
220,000円
   3 .
140,000円
( FP3級試験 2018年9月 実技 問71 )
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この過去問の解説 (3件)

6
(納税者)本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った「医療費」は、確定申告をすることによって、一定の金額(最高200万円)まで、医療費控除(所得控除)の適用を受けることができます。

医療費控除額の金額の計算上、
保険金などで補てんされた金額や、
(いわゆる)足切り額(原則として10万円)を、
差し引く必要があります。

なお、足切り額は、
総所得金額(総所得金額等の合計額)が200万円未満の場合は、
「総所得金額等の合計額×5%」を使用しますので、
足切り額が減ります。

・設問の抜粋
年中(1年間)に支払った医療費等のうち、
・美容や整形のために支払ったもの
・健康増進のために支払ったもの
・疾病予防のために支払ったもの
・原則として、健康診断や人間ドックの費用
は、「医療費」の対象になりません。

なお、人間ドックの結果、重大な疾病が見つかって
引き続き治療を行った場合は、
人間ドックの費用が「医療費」の対象になります。

また、サプリメントの購入は、
医薬品の購入ではないため、
「医療費」の対象になりません。

・「医療費」の対象となる金額の計算
医療費控除の対象となる支出額(合計額)
「80000円+240000円」=320000円
・「医療費控除」の金額の計算
(総所得金額が700万円ですので、
足切り額は10万円を使用します)
「320000円-100000円」=220000円

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3
納税者本人または生計を一にする配偶者や親族の診療、治療のために支払った医療費は、確定申告を行うことで所得から控除されます。

2018年1月に福岡さんが支払った人間ドック代80,000円については、医療費控除の対象となります。なお、人間ドック代については、検診の結果、重大な疾病が発見され、治療した場合のみ医療費控除の対象となります。

2018年2月に福岡さんが支払った入院費用は、保険金等により補填されたものがないため、全額の240,000円が医療費控除の対象となります。

2018年8月に妻が支払った健康増進のためのビタミン剤の購入代30,000円については、健康の維持、増進のための費用であり、治療目的ではないため医療費控除の対象にはなりません。

また、医療費控除の額は以下の式で求められます。

医療費控除額=支払った医療費の総額-A-B
A:保険等で補填される金額
B:総所得金額等の合計額×5%と10万円のいずれか低い方の金額

上記Bは、700万円×5%=35万円>10万円となるため、本問における福岡さんの医療費控除の金額は、下記算式のとおり220,000円となります。

 80,000円+240,000円-100,000円=220,000円

1
正解は2です。

まず医療費控除ですが
10万円か収入金額の5%のいずれか小さい方を使用するとされていますので
今回の場合、収入は700万円。その5%=35万円となり
小さい方である10万円を医療費控除として使います。

次に医療費内訳の資料内で
妻のビタミン剤購入は医療費と認められませんので
本人の人間ドック代と入院費用の合計が医療費とみなされます。
この二つの合計は32万円ですが、医療費控除が10万円ですので、それを差し引くと
22万円が答えとなります。

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