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FP3級の過去問 2018年9月 実技 問72

問題

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給与所得者である杉田さんは、2018年中にマンションを購入し、直ちに居住を開始した。杉田さんは、住宅借入金等特別控除( 以下「住宅ローン控除」という )の適用を受けたいと考えており、FPで税理士でもある村瀬さんに相談をした。村瀬さんの住宅ローン控除に関する次の説明のうち、最も不適切なものはどれか。
   1 .
「住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は、45m2以上とされています。」
   2 .
「住宅ローン控除の控除額は、『住宅借入金等の年末残高等 × 1%』で計算されます。」
   3 .
「住宅ローン控除は、その年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければ適用を受けることができません。」
※ 令和4年(2022年)度の改正により、住宅ローン控除の適用対象が合計所得「3,000万円以下」から「2,000万円以下」へと変更されたため、元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
( FP3級試験 2018年9月 実技 問72 )
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この過去問の解説 (3件)

5

住宅ローン控除の適用を受けるための主な要件は下記のとおりです。

■住宅要件

・住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の2分の1以上がもっぱら居住の用に供されていること

■借入金要件

・借入金の返済期間が10年以上であること

■居住要件

・住宅を取得した日から6ヵ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで継続して居住していること

■所得要件

・合計所得金額が2000万円以下であること

(※令和4年(2022年)度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得2,000万円以下へと変更されました。)

選択肢1. 「住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は、45m2以上とされています。」

住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は50㎡以上です。よって本肢は誤りです。

選択肢2. 「住宅ローン控除の控除額は、『住宅借入金等の年末残高等 × 1%』で計算されます。」

住宅ローン控除額は「住宅借入金等の年末残高等 × 1%」で求められます。よって本肢は正しいです。

選択肢3. 「住宅ローン控除は、その年分の合計所得金額が2,000万円以下でなければ適用を受けることができません。」

住宅ローン控除は、その年分の合計所得金額が2000万円以下でなければ適用を受けることができません。よって本肢は正しいです。

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2

(金融機関などから借入金によって)10年以上の住宅ローンを組んで、

住宅(およびその敷地)を取得した人が、

一定の要件を満たしたときは、

その年の借入金残高に応じて、

10年間にわたって「税額控除」の適用を受けることができます。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)といいます。

住宅ローン控除は、

居住用建物を新築や購入(増改築)を行って、

年末に(一定金額の)ローン残高がある場合、

ローン残高に一定割合(所定の控除率)=「1%」を掛けて得た金額を、

その年の所得税額から差し引くことができる制度です。

住宅ローン控除の控除額は、

「住宅借入金等の年末残高等×1%」で計算します。

・適用要件(主なもの)

住宅の床面積(区分所有建物では登記面積)が、

「50㎡」以上あること

金融機関や勤務先の社内融資などによって、

借りている住宅ローンで、

ローンの返済(残存)期間が10年以上あること

その年の合計所得金額が、

「2000万円」以下であること

(※令和4年(2022年)度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得2,000万円以下へと変更されました。)

既存住宅の築後経過年数(築年数)は、

耐火建築物で25年以内、

耐火建築物以外では20年以内のもの

(または、一定の基準を満たす耐震構造となっているもの)

住宅の取得の日から6カ月以内に入居し、

居住して、その年末まで居住し続けていること

居住の用に供した年の前々年から翌々年まで(5年間)、

居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除・低率課税(軽減税率)・買換え特例などを受けていないこと

店舗併用住宅などの場合、

床面積の2分の1以上が、

もっぱら居住用であること

です。

0

住宅ローン控除の適用対象となる住宅の床面積は、50㎡以上とされています。

45㎡ではありません。

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