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FP3級の過去問 2018年9月 実技 問73

問題

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桑原さんは、個人で飲食店を経営している青色申告者である。桑原さんの2018年分の所得および所得控除が下記<資料>のとおりである場合、桑原さんの2018年分の所得税額として、正しいものはどれか。なお、桑原さんに<資料>以外の所得はなく、復興特別所得税や税額控除、源泉徴収税額や予定納税等については一切考慮しないこととする。
問題文の画像
   1 .
3,135,000円
   2 .
2,424,000円
   3 .
1,599,000円
( FP3級試験 2018年9月 実技 問73 )
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この過去問の解説 (3件)

5
事業所得は、「収入金額-必要経費(-青色申告特別控除額)」で計算します。

(青色申告している事業所得者の場合、特別に青色申告特別控除額を差し引くことができます)

事業所得の課税方法は、総合課税です。

総合課税の対象となる所得をすべて合算して、「総所得金額」を計算します。

課税総所得金額は、所得控除(の合計額)を差し引いた後の金額です。

所得税額は、速算表を用いて、
「課税総所得金額×税率-控除額」で計算します。

・設問の抜粋
<資料より>
事業所得の金額 1200万円
(必要経費と青色申告特別控除後の金額)
所得控除 250万円

・課税総所得金額の計算
「総所得金額1200万円-所得控除250万円」
=950万円

・「所得税額」の金額の計算
(速算表より)
「課税総所得金額950万円×税率33%-控除額1536000円」
=1599000円

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2
正解は3です。

まず、事業所得1200万円から所得控除250万円を引いて、課税所得金額が950万円と計算されます。

次に950万円を速算表に当てはめると
950万円×33%-1536000円ですので
答えは3の1599000円となります。

0
課税総所得金額は、各種所得金額から所得控除を差し引くことで求められます。本問の場合、課税総所得金額は、以下のとおり950万円となります。

1200万円(事業所得)-250万円(所得控除)=950万円

これをもとに所得税の速算表に当てはめると、所得税額は以下のとおり1,599,000円となります。

9,500,000円 × 33%-1,536,000円= 1,599,000円

よって、正解は3です。

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