3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2018年9月
問73 (実技 問73)
問題文
桑原さんは、個人で飲食店を経営している青色申告者である。桑原さんの2018年分の所得および所得控除が下記<資料>のとおりである場合、桑原さんの2018年分の所得税額として、正しいものはどれか。なお、桑原さんに<資料>以外の所得はなく、復興特別所得税や税額控除、源泉徴収税額や予定納税等については一切考慮しないこととする。
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2018年9月 問73(実技 問73) (訂正依頼・報告はこちら)
桑原さんは、個人で飲食店を経営している青色申告者である。桑原さんの2018年分の所得および所得控除が下記<資料>のとおりである場合、桑原さんの2018年分の所得税額として、正しいものはどれか。なお、桑原さんに<資料>以外の所得はなく、復興特別所得税や税額控除、源泉徴収税額や予定納税等については一切考慮しないこととする。
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3,135,000円
-
2,424,000円
-
1,599,000円
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この過去問の解説 (3件)
01
(青色申告している事業所得者の場合、特別に青色申告特別控除額を差し引くことができます)
事業所得の課税方法は、総合課税です。
総合課税の対象となる所得をすべて合算して、「総所得金額」を計算します。
課税総所得金額は、所得控除(の合計額)を差し引いた後の金額です。
所得税額は、速算表を用いて、
「課税総所得金額×税率-控除額」で計算します。
・設問の抜粋
<資料より>
事業所得の金額 1200万円
(必要経費と青色申告特別控除後の金額)
所得控除 250万円
・課税総所得金額の計算
「総所得金額1200万円-所得控除250万円」
=950万円
・「所得税額」の金額の計算
(速算表より)
「課税総所得金額950万円×税率33%-控除額1536000円」
=1599000円
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02
まず、事業所得1200万円から所得控除250万円を引いて、課税所得金額が950万円と計算されます。
次に950万円を速算表に当てはめると
950万円×33%-1536000円ですので
答えは3の1599000円となります。
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03
1200万円(事業所得)-250万円(所得控除)=950万円
これをもとに所得税の速算表に当てはめると、所得税額は以下のとおり1,599,000円となります。
9,500,000円 × 33%-1,536,000円= 1,599,000円
よって、正解は3です。
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