FP3級の過去問
2018年9月
実技 問74

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問題

FP3級試験 2018年9月 実技 問74 (訂正依頼・報告はこちら)

2018年9月2日に相続が開始された山岸哲郎さん( 被相続人 )の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
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この過去問の解説 (3件)

01

・設問の抜粋
親族図より、「民法上の相続人」の判定を行います。
夫 哲郎さん 被相続人 ✖

<親族図に、〇をつけます>
・妻 節子さん 〇
・長女 雅美さん × 
(相続放棄をしたので、はじめから相続人ではなかったとみなされます)
・長男 正司さん 〇
・孫 優斗さん ×
(雅美さんが相続放棄をしたため、代襲相続は起こりません。代襲相続は、以前死亡や欠格・廃除の場合に発生します。)

・「民法上の相続人」に対する法定相続分
(設問では、配偶者と子のケース「第一順位」のケースです)
配偶者(節子さん)の法定相続分「1/2」
子(正司さん)の法定相続分「1/2」

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02

民法においては、相続人に応じて以下のとおり法定相続分が定められています。

 第一順位:配偶者1/2、子1/2
 第二順位:配偶者2/3、直系尊属1/3
 第三順位:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

本問における相続人は配偶者(節子)と子(正司)の2名であり、法定相続分は妻の節子が1/2、長男の正司が1/2となります。

なお、長女の雅美は相続を放棄しているため、最初から相続人でなかったものとみなされます。また、孫の優斗が代襲相続することはありません。

よって、正解は1です。

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03

正解は1です。

この場合の法定相続人は妻と子です。
法定相続分は妻、子いずれも1/2ずつですが
この場合、このうち一人が相続放棄をしています。
本来であれば子2人で1/4ずつを相続するところですが
相続放棄とは、最初からいなかったものとみなされますので
今回は子一人のみが1/2すべてを相続することになります。
ちなみに、相続放棄の場合は代襲相続されませんので、孫に相続権は発生しません。

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