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FP3級の過去問 2018年9月 実技 問75

問題

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中井さんは、FPの浅田さんに公正証書遺言について質問をした。この質問に対する浅田さんの回答の空欄( ア )、( イ )にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。

<浅田さんの回答>
「公正証書遺言は、遺言者が遺言内容を口授し、公証人が筆記したうえで、遺言者・証人に読み聞かせ、または閲覧させて作成する遺言書です。公正証書遺言の作成に当たっては、( ア )以上の証人の立会いが必要となります。また、相続開始後における家庭裁判所の検認が( イ )です。」
   1 .
ア:1人  イ:必要
   2 .
ア:2人  イ:必要
   3 .
ア:2人  イ:不要
( FP3級試験 2018年9月 実技 問75 )
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この過去問の解説 (3件)

2
「公正証書遺言」は、
(遺言者)本人が遺言内容を口述(口授)し、
公証人(一人)が筆記をした上で、
遺言者・証人にその内容を読み聞かせをします
(または閲覧をします)。

遺言書の原本は、公証役場に保管されます。

「公正証書遺言」の作成に当たっては、
「二人」以上の証人の立会いが必要です。

「公正証書遺言」には、
本人・公証人・証人の署名・押印が必要です。

相続開始後において、
家庭裁判所の検認(いわゆる証拠保全の手続き)は、
「不要」です。

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1
正解は3です。
公正証書遺言とは、証人2人以上の立会いの下、公証人が作成し、公証人役場にて保管されます。
いわば遺言書のプロのような立場の公証人が遺言者や証人の前で正しい取り扱いをして作成しますので
他の遺言書の様に、わざわざ家庭裁判所で検認を受ける必要はないということです。

0
公正証書遺言は、遺言者が口述した内容を、公証人が筆記して、遺言者と証人に読み聞かせることで作成します。

作成時には証人2人以上の立会いが必要で、作成後は原本が公証役場で保管されます。なお、未成年者、推定相続人・受遺者、その配偶者や直系血族などは証人になることができません。

また、公正証書遺言については、相続開始時に家庭裁判所で検認を受ける必要はありません(自筆証書遺言と秘密証書遺言は検認手続きが必要)。

よって、正解は3です。

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