FP3級の過去問
2018年9月
実技 問76
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問題
FP3級試験 2018年9月 実技 問76 (訂正依頼・報告はこちら)
野村由美子さん( 60歳 )は、夫から居住用不動産の贈与を受けるに当たっての贈与税の取扱いについて、FPで税理士でもある横川さんに相談をした。この相談に対する横川さんの回答の空欄( ア )、( イ )にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。
<横川さんの回答>
「贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ア )以上の配偶者から、国内の居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合に、基礎控除とは別に、最大( イ )の控除を受けることができる制度です。」
<横川さんの回答>
「贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ア )以上の配偶者から、国内の居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合に、基礎控除とは別に、最大( イ )の控除を受けることができる制度です。」
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この過去問の解説 (3件)
01
贈与税の配偶者控除は
・20年の婚姻期間
・2000万円の控除(更に基礎控除110万円もつかえる)
2という数字が印象的ですので、必ず覚えましょう。
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02
配偶者から居住用不動産またはその購入代金(取得資金)の贈与を受けた際、
一定要件に当てはまる(該当する)ときに、
贈与税の基礎控除(110万円)とは別に、
贈与税の計算上、
最大「2000万円」を差し引くことができる制度です。
適用要件(主なもの)
・贈与の日において、配偶者との婚姻期間が「20年以上」あること
・配偶者から、国内の居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を、贈与により取得したこと
・贈与の年の翌年3月15日までに居住して、引き続きその不動産に居住する(見込み)であること
・過去に、同じ配偶者から贈与税の配偶者控除の適用を受けていないこと
・(納付税額がない場合でも)贈与税の申告書を提出すること
です。
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03
夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための資金の贈与があった場合で、一定の要件を満たすとき、課税価格から最高2000万円の控除を受けることができます(贈与税の配偶者控除)。
贈与税の配偶者控除の適用を受けるための主な要件は以下のとおりです。
・贈与の時点で婚姻期間が20年以上であること
・居住用不動産を取得した場合は、翌年3月15日までに贈与を受けた者が居住の用に供し、かつ、引き続き居住の用に供する見込みであること。
・贈与税の申告書を提出すること。
なお、贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者間で一度だけしか利用することができません。また、贈与税の基礎控除110万円と併用することができます。
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