3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2019年1月
問38 (学科 問38)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2019年1月 問38(学科 問38) (訂正依頼・報告はこちら)
- 1:負うが 2:は負わない
- 1:負い 2:も負う
- 1:負わないが 2:は負う
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
失火責任法において、借家人に重大な過失が認められない場合でも賃貸契約に従い退居時には原状回復義務を負うため、家主に対し損害賠償責任を負います。ただし、第三者へ損害を与えたときでも、借家人に重大な過失が認められない場合は損害賠償責任を負いません。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
02
失火責任法では、軽過失(消したはずのタバコから出火する等)によって火災を起こし、借家と隣家に損害を与えてしまった場合、借家の家主に対しては賠償責任を負いますが、隣家の所有者に対しての賠償責任は負わなくてよいことが定められています。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
03
ただし、重過失では賠償責任を負う必要があります。
借家の場合は、元の状態で返還する義務により、家主に対して損害賠償責任を負います。
よって、正解は1です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問37)へ
2019年1月 問題一覧
次の問題(問39)へ