FP3級の過去問
2019年9月
学科 問34
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問題
FP3級試験 2019年9月 学科 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選びなさい。
所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が( )以下でなければならない。
所得税において、住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、納税者のその年分の合計所得金額が( )以下でなければならない。
※ 令和4年度の改正により、住宅ローン控除の適用対象が合計所得「3,000万円以下」から「2,000万円以下」へと変更されたため、元となる設問文を一部改題し、現行法に沿う形に修正しました。
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この過去問の解説 (3件)
01
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受けるには、控除を受ける年の合計所得が「2,000万円以下」であることが条件の1つです。
よって、正解は「2,000万円」です。
(※令和4年度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得2,000万円以下へと変更されています。)
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02
【答】2,000万円
住宅借入金等特別控除とは、以下の条件を満たした場合に、年末ローン残高の1%を10年間所得税額から控除できる制度です。
(条件)
①住宅ローンの返済期間が10年以上であること
②住宅購入から6ヶ月以内に居住していること
③控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
④住宅の面積が50㎡以上で、その2分の1以上が住居用であること
(※令和4年度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得2,000万円以下へと変更されています。)
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03
一定の要件を満たす住宅の新築や購入、増改築等をした場合は、居住を始めてから10年間のあいだ、年末ローン残高の1%が毎年の所得税額から住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)として控除されます。
そのための要件がいくつかありますので数字をしっかり押さえておきましょう。
・年間の合計所得金額が2000万円を超過しないこと
・床面積が50㎡以上で2分の1以上が自己の居住用であること
・ローンが10年以上であること
(※令和4年度の法改正により、住宅ローン控除の適用対象は合計所得2,000万円以下へと変更されています。)
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