FP3級の過去問
2019年9月
学科 問38
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2019年9月 学科 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章の( )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選びなさい。
養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)および満期保険金受取人を法人、被保険者を( ① )、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とすることにより、支払保険料の( ② )を福利厚生費として損金の額に算入することができる。
養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)および満期保険金受取人を法人、被保険者を( ① )、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とすることにより、支払保険料の( ② )を福利厚生費として損金の額に算入することができる。
- ① 役員 ② 3分の1相当額
- ① 役員および従業員全員 ② 2分の1相当額
- ① 従業員全員 ② 全額
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
契約者は法人、被保険者は従業員と役員になります。
被保険者が亡くなった場合、死亡退職金が遺族に支払われます。被保険者が生きていた場合は、満期保険金が法人に入り、退職金として従業員や役員に支払われます。
生存退職金として貯蓄性の面もありますが、死亡退職金としては法人にとって資産性はありません。よって、支払い保険料の2分の1を資産計上し、残りの2分の1を損金算入することが出来ます。
正解は「2」です。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
02
法人が契約する終身保険、養老保険は、保険金の受取人によって支払った保険料の取扱いが異なります。
受取人が法人の場合→資産(貯蓄性が高いため)
受取人が被保険者の場合→損金(給料とみなすため)
養老保険の福利厚生プランでは、満期保険金の受取人を法人、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族とすることで、支払保険料の2分の1ずつを資産と損金に計上することができます。このプランでは、全役員・従業員を被保険者とすることが条件となります。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
養老保険の福利厚生プランの保険料はその2分の1を福利厚生費として損金算入することができます。残りの2分の1は保険料積立金として資産計上します。
なお、損金算入するためには全員加入が要件となっています。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問37)へ
2019年9月問題一覧
次の問題(問39)へ