FP3級の過去問
2019年9月
学科 問38

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問題

FP3級試験 2019年9月 学科 問38 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選びなさい。

養老保険の福利厚生プランでは、契約者(=保険料負担者)および満期保険金受取人を法人、被保険者を( ① )、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とすることにより、支払保険料の( ② )を福利厚生費として損金の額に算入することができる。
  • ① 役員          ② 3分の1相当額
  • ① 役員および従業員全員  ② 2分の1相当額
  • ① 従業員全員       ② 全額

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この過去問の解説 (3件)

01

養老保険の福利厚生プランは、従業員の退職金を準備するための保険です。
契約者は法人、被保険者は従業員と役員になります。
被保険者が亡くなった場合、死亡退職金が遺族に支払われます。被保険者が生きていた場合は、満期保険金が法人に入り、退職金として従業員や役員に支払われます。
生存退職金として貯蓄性の面もありますが、死亡退職金としては法人にとって資産性はありません。よって、支払い保険料の2分の1を資産計上し、残りの2分の1を損金算入することが出来ます。

正解は「2」です。

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02

【答】2 . ① 役員および従業員全員  ② 2分の1相当額

法人が契約する終身保険、養老保険は、保険金の受取人によって支払った保険料の取扱いが異なります。
受取人が法人の場合→資産(貯蓄性が高いため)
受取人が被保険者の場合→損金(給料とみなすため)

養老保険の福利厚生プランでは、満期保険金の受取人を法人、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族とすることで、支払保険料の2分の1ずつを資産と損金に計上することができます。このプランでは、全役員・従業員を被保険者とすることが条件となります。

参考になった数2

03

契約者が法人、被保険者が役員・従業員の法人の生命保険契約の分野です。保険の種類と保険金受取人の違いよって経理処理が異なることに注意が必要です。
養老保険の福利厚生プランの保険料はその2分の1を福利厚生費として損金算入することができます。残りの2分の1は保険料積立金として資産計上します。
なお、損金算入するためには全員加入が要件となっています。

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