3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2019年9月
問46 (学科 問46)
問題文
個人が、相続、遺贈または個人からの贈与により取得するものは、所得税においては( )となる。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2019年9月 問46(学科 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
個人が、相続、遺贈または個人からの贈与により取得するものは、所得税においては( )となる。
- 非課税所得
- 譲渡所得
- 雑所得
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
所得税としては課税されませんので、正解は「1」の非課税所得となります。
参考になった数22
この解説の修正を提案する
02
・譲渡所得は土地・建物・株式、それ以外の資産(骨董品等)の譲渡による所得のことです。
・雑所得は所得の10分類のうち、9つの分類以外の所得のことです。試験のポイントとしては「年金は雑所得」と覚えておきましょう。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
03
相続・遺贈については相続税、贈与については贈与税が課税されるため、これらの所得は所得税においては非課税所得として扱われます。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問45)へ
2019年9月 問題一覧
次の問題(問47)へ