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FP3級の過去問 2019年9月 実技 問72

問題

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会社員の井上太一さんが、2019年中に支払った医療費等が下記<資料>のとおりである場合、太一さんの2019年分の所得税の確定申告における医療費控除の金額として、正しいものはどれか。なお、太一さんの所得は給与所得700万円のみであり、妻および長女は太一さんと生計を一にしている。
また、医療費控除の金額が最も大きくなるよう計算すること。
問題文の画像
   1 .
70,000円
   2 .
130,000円
   3 .
160,000円
( FP3級試験 2019年9月 実技 問72 )
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この過去問の解説 (3件)

14
【答】1 . 70,000円

医療費控除額の計算式は以下のとおりです。
医療費の支出額−保険等の金額−10万円=医療費控除額

それぞれの支払内容が対象となるか否かを判断する必要があります。
・人間ドック費用:検査結果で異常がなかった場合は対象外。疾病が見つかり治療を開始した場合は対象となる。
・入院費用:治療費は対象となるが、自己都合による差額ベッド代は対象外。
・健康増進のためのビタミン剤購入:購入目的が健康増進の場合は対象外。

よって医療費の支出額として認められるのは、入院費用230,000−差額ベッド代60,000円=170,000円のみです。
冒頭の計算式に当てはめると、
医療費の支出額170,000円−保険等の金額0円−100,000円=医療費控除額70,000円となります。

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2
正解は1.70,000円です。

人間ドック代は、検査の結果重大な疾病などが見つかった場合は医療費控除の対象となりますが、今回は特に重大な疾病が見つからなかったとあるので、医療費控除の対象外です。

入院費は、自己都合の差額ベッド料は対象外なので、今回の医療費控除の対象となるのは
230,000円-60,000円=170,000円

健康増進のためのビタミン剤は対象外です。

医療費控除額=医療費-保険金-10万円なので、170,000円-100,000円=70,000円

2
医療費控除の対象になるか、内容を見ていきます。

・人間ドッグなどの健康診断にかかる費用に関しては、原則として医療費控除の対象とはなりませんが、その診断により重大な疾病が発見されてその後も治療を行った場合はその診断も控除の対象となります。
・入院費用は医療費控除の対象ですが、自己都合によるベッド等の料金は対象外です。よって17万円です。
・治療のための医薬品は医療費控除の対象ですが、健康増進に用いられる医薬品は対象外です。

以上より、控除の対象となる医療費の総額は17万円で、そこから10万円をひくので、7万円が正解です。

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