3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2020年1月
問46 (学科 問46)
問題文
上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、その税率は、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )であり、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。この場合、配当控除の適用を受けることが( ② )。
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2020年1月 問46(学科 問46) (訂正依頼・報告はこちら)
上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、その税率は、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )であり、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。この場合、配当控除の適用を受けることが( ② )。
- ① 14.21 % ② できる
- ① 20.315 % ② できない
- ① 20.42 % ② できない
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この過去問の解説 (3件)
01
なお、申告分離課税の税率は、20.315%(所得税:15%、住民税:5%、復興特別所得税:0.315%)とされています。
正解は「2」です。
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02
上場株式等の配当所得は、確定申告時に総合課税か申告分離課税を選択することができます。
申告分離課税を選択した場合は、上場株式等の売買で損失が出ても配当所得との損益通算(マイナス分を差し引く)ができますが、配当控除の適用は受けられなくなります。
また、上場株式等の配当所得の税率は20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)です。
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03
申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損失との損益通算ができますが、配当控除の適用は受けられません。
正解は「2」です。
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