FP3級の過去問
2020年1月
学科 問46

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2020年1月 学科 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを選択肢から選びなさい。

上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、その税率は、所得税および復興特別所得税と住民税の合計で( ① )であり、上場株式等の譲渡損失の金額と損益通算することができる。この場合、配当控除の適用を受けることが( ② )。
  • ① 14.21 %   ② できる
  • ① 20.315 %  ② できない
  • ① 20.42 %   ② できない

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

上場株式の売買で得た所得に関して、申告分離課税を選択した場合、配当控除の適用を受けることができません。しかし、損益通算が出来るので株式の売買で赤字を出してしまった場合に選択するとよいでしょう。

なお、申告分離課税の税率は、20.315%(所得税:15%、住民税:5%、復興特別所得税:0.315%)とされています。

正解は「2」です。

参考になった数6

02

正解は「2」です。

上場株式等の配当所得は、確定申告時に総合課税か申告分離課税を選択することができます。
申告分離課税を選択した場合は、上場株式等の売買で損失が出ても配当所得との損益通算(マイナス分を差し引く)ができますが、配当控除の適用は受けられなくなります。

また、上場株式等の配当所得の税率は20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)です。

参考になった数2

03

上場株式等の配当所得の税率は、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)です。
申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損失との損益通算ができますが、配当控除の適用は受けられません。

正解は「2」です。

参考になった数1