FP3級の過去問
2020年1月
実技 問69
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問題
FP3級試験 2020年1月 実技 問69 (訂正依頼・報告はこちら)
次の( ア )~( ウ )の事例のうち、損害保険の保険金の支払い対象となるものとして、正しいものはどれか。なお、いずれの保険も特約などは付帯していないものとする。
- ( ア )
- ( イ )
- ( ウ )
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この過去問の解説 (3件)
01
個人賠償責任保険は、日常生活で他人にケガをさせたり、他人のものを壊してしまったときの損害賠償責任に備える保険です。
例えば、自転車で通行人を轢いてケガをさせてしまった場合や、お店の商品を代金支払い前に破損させてしまった場合、飼っている犬や猫が他人に噛みつく等でケガをさせてしまった場合などが補償の対象となります。
なお、住宅総合保険では地震による損害は補償の対象外であり、自賠責保険は「対人」賠償事故のみ補償の対象で、「物損」事故は対象外です。
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02
正解は「1」です。
(ア)個人賠償責任保険は、個人の日常生活における対人、対物事故による賠償責任に備える保険です。
飼い犬が他人に噛み付いてケガを負わせた場合、補償の対象となります。
(イ)住宅総合保険は、住宅火災保険の補償内容を広げた火災保険です。火災保険では、地震災害により建物や家財が直接受けた損害は補償されません。
地震、噴火、津波を原因とする損害に対して補償が得られるのは地震保険です。地震保険は単独では契約できず、火災保険に付帯して契約する必要があります。
(ウ)自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、加入者が人身事故を起こしたとき、被害者への損害賠償を保険で負担するものです。原則として、すべての車(原動機付自転車を含む)に加入が義務付けられています。
自賠責保険は、対人事故のみを対象としており、対物事故は対象となっていません。
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03
イ→「住宅総合保険」では、地震による損害は補償されません。「地震保険」に加入する必要があります。
ウ→「自動車損害賠償責任保険」で補償されるのは、対人賠償事故のみです。
よって「ア」が正解です。
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