FP3級の過去問
2020年9月
実技 問78
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2020年9月 実技 問78 (訂正依頼・報告はこちら)
- 契約 A:秀則さんが死亡し、美鈴さんが死亡保険金を受け取った場合は、所得税・住民税の課税対象となる。
- 契約 B:美鈴さんが受け取った入院給付金は、所得税・住民税の課税対象となる。
- 契約 C:秀則さんが受け取る満期保険金は、所得税・住民税の課税対象となる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2→治療などにお金がかかるとみなされているので、入院給付金は「非課税」とされています。
3→保険契約者(保険料負担者)が保険金を受け取る場合、「所得税・住民税」の課税対象となります。
よって、正解は「3」です。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
正解は「3」です。
1.不適切です。
被保険者(死亡した人)が、保険契約者として保険料を支払っていた場合、死亡保険金は死亡した人が生前につくった財産とみなされ、「相続税」の対象となります。
受取人が被保険者の相続人であれば、「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります。
2.不適切です。
身体の傷病などのために支払いを受ける保険金、給付金等のほとんどは、非課税となります。
「高度障害保険金」「入院給付金」「手術給付金」「通院給付金」などです。
3.適切です。
養老保険の満期保険金は、受取人が保険料を負担していた場合は「所得税・住民税」の課税対象となります。
受取人が保険料を負担していなければ、「贈与税」の課税対象となります。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
養老保険の満期保険金を受け取る場合、契約者(保険料の支払い者)と受取人が共に「秀則さん」なので、満期保険金は「所得税・住民税」の課税対象となります。
『自分で支払ったものを自分で受け取る場合は所得税・住民税』とイメージすると覚えやすいと思います。
ちなみに、選択肢「1」は「相続税」の課税対象で、選択肢「2」は「入院給付金」なので「非課税」となります。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問77)へ
2020年9月問題一覧
次の問題(問79)へ