FP3級の過去問
2020年9月
実技 問78

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問題

FP3級試験 2020年9月 実技 問78 (訂正依頼・報告はこちら)

<設例>

秀則さん、美鈴さんが加入している生命保険は下表のとおりである。下表の契約 A ~ C について、保険金・給付金が支払われた場合の課税関係に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
問題文の画像
  • 契約 A:秀則さんが死亡し、美鈴さんが死亡保険金を受け取った場合は、所得税・住民税の課税対象となる。
  • 契約 B:美鈴さんが受け取った入院給付金は、所得税・住民税の課税対象となる。
  • 契約 C:秀則さんが受け取る満期保険金は、所得税・住民税の課税対象となる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1→保険契約者と被保険者が同一で、受取人が異なる場合、受け取った保険金は「相続税」の課税対象となります。
2→治療などにお金がかかるとみなされているので、入院給付金は「非課税」とされています。
3→保険契約者(保険料負担者)が保険金を受け取る場合、「所得税・住民税」の課税対象となります。

よって、正解は「3」です。

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02

正解は「3」です。

1.不適切です。

被保険者(死亡した人)が、保険契約者として保険料を支払っていた場合、死亡保険金は死亡した人が生前につくった財産とみなされ、「相続税」の対象となります。

受取人が被保険者の相続人であれば、「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります。

2.不適切です。

身体の傷病などのために支払いを受ける保険金、給付金等のほとんどは、非課税となります。

「高度障害保険金」「入院給付金」「手術給付金」「通院給付金」などです。

3.適切です。

養老保険の満期保険金は、受取人が保険料を負担していた場合は「所得税・住民税」の課税対象となります。

受取人が保険料を負担していなければ、「贈与税」の課税対象となります。

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03

正解は「3」です。

養老保険の満期保険金を受け取る場合、契約者(保険料の支払い者)と受取人が共に「秀則さん」なので、満期保険金は「所得税・住民税」の課税対象となります。
『自分で支払ったものを自分で受け取る場合は所得税・住民税』とイメージすると覚えやすいと思います。

ちなみに、選択肢「1」は「相続税」の課税対象で、選択肢「2」は「入院給付金」なので「非課税」となります。

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