FP3級の過去問
2021年1月
学科 問4

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問題

FP3級試験 2021年1月 学科 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

確定拠出年金の個人型年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合、当該老齢給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。
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この過去問の解説 (3件)

01

一時所得ではなく退職所得となるため不適切です。

確定拠出年金個人型(iDeCo)は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方であれば原則誰でも加入でき、毎月一定金額の掛け金を拠出し、自らが指図者となって投資信託等の金融商品で運用し、60歳以降に年金又は一時金で受け取るものです。拠出限度額は加入者の職業等によって定められています。

確定拠出年金では、拠出額の全額が所得控除となったり、運用で得た運用益が非課税となったり、受け取るときの受け取り方によって「公的年金等控除」または「退職所得控除」の対象となるなどの税制優遇のメリットが享受できるのが、大きな特徴です。

受け取り方は「年金として分割で受け取る」「一時金で受け取る」「年金と一時金の併用」の3種類があり、年金として受け取る場合は 「雑所得」、一時金として受け取る場合は「退職所得」となります。

年金等で受け取る場合の雑所得は「公的年金等控除」、一時金で受け取る場合の退職所得は「退職所得控除」の対象となります。

問の文章は、一時金で受け取った場合なので「退職所得」となり「一時所得」ではないので、不適切となります。

生命保険の解約金等の「一時所得」と混同しやすいので、正確におさえておきましょう。

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02

正解は「2」です。

個人型確定拠出年金(iDeCo)の老齢給付金は、加入期間が10年以上の場合、60歳で受給可能となります。

個人型確定拠出年金の税制上の取り扱いについては以下のとおりです。

掛金:加入者拠出分は全額「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除の対象となります。

運用益:非課税です。

給付金:一時金で受け取る場合は「退職所得」(退職所得控除を適用)、年金で受け取る場合は「雑所得」(公的年金等控除を適用)となります。

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03

確定拠出年金で積み立てたお金は、60歳以後に受け取ることができます。

その場合、一括で受け取る(一時金)こともできますし、年金形式での受給も可能です。

一時金で受け取った場合は「退職所得」となり、年金形式を選択した場合は「公的年金等の雑所得」に分類されます。

よって、正解は「2」です。

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