FP3級の過去問
2021年1月
学科 問27

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問題

FP3級試験 2021年1月 学科 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、相続時精算課税と併用して適用を受けることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「1」です。

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」とは、贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下で、20歳以上(その年の1月1日時点)の人が、親や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一定の金額までの贈与税が非課税となる制度です。

非課税限度額は、契約の締結時期や住宅の性能により異なります。

「相続時精算課税制度」とは、親や祖父母が持つ財産を生前贈与する際には最大2,500万円まで贈与税を課税せず、相続時(親や祖父母が亡くなった時)に、生前贈与された財産と相続財産とを合計して相続税を課税する制度です。

生前に受けた贈与について、2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税がかかります。

(一度相続時精算制度を選択すると、その後、同じ受贈者から受けた贈与については、暦年課税制度に戻すことはできません。)

相続時精算課税制度の適用対象者は次のとおりです。

贈与者…その年の1月1日において60歳以上の者

受贈者…その年の1月1日において20歳以上の推定相続人(子または代襲相続人)または孫

「直系尊属からの住宅取得金等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、暦年課税制度または相続時精算課税制度のどちらかと併用することができます。

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02

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、「暦年課税」と「相続時精算課税」のどちらかと併用して適用を受けることができます。

なお、この制度を使い、贈与税の納付税額が0円であっても贈与税の申告が必要です。

よって、正解は「1」です。

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03

問題文どおりです。

「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」と「相続時精算課税制度」または「歴年課税制度」は、併用して非課税制度を利用することができます。

「直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」とは、
直系尊属(父母、祖父母)から、
贈与年の1月1日において20歳以上の直系卑属であり、合計所得金額が2,000万円以下である者が、
住宅取得資金の贈与を受けた場合、
一定の金額まで非課税となる制度です。
非課税限度額は契約締結期間や建築する住宅等によって異なります。
例えば、令和3年4月から令和3年12月までの契約で、消費税率10%適用、省エネ住宅、東日本大震災の被災者以外の場合、限度額は1,200万円となります。

相続時精算課税制度とは、
贈与年の1月1日において60歳以上の直系尊属から、
贈与年の1月1日において20歳(2022年4月1日以降は18歳)以上の直系卑属で、
贈与の日において贈与者(贈与した父母や祖父母)の子または孫が贈与を受けた場合、
2,500万円を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて贈与額を算出するものです。
(相続時精算課税制度を適用して贈与した贈与財産は、贈与者である父母や祖父母の相続発生時に贈与時の時価で加算して相続税の計算をします。)

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