FP3級の過去問
2021年1月
学科 問28

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問題

FP3級試験 2021年1月 学科 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

公正証書遺言の作成においては、証人の立会いが必要であるが、遺言者の推定相続人はその証人となることができない。
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この過去問の解説 (3件)

01

公正証書遺言の作成には、2人以上の証人が必要です。ただし、推定相続人や受遺者等は証人になることができません。

よって、正解は「1」です。

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02

正解は「1」です。

遺言とは、生前に自分の意思を表示しておくことをいいます。

遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

公正証書遺言は、2人以上の証人の立ち合いのもとで、遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人が筆記、保管します。

この時、以下の者は証人になることができません。

未成年者、推定相続人、受遺者ならびにその配偶者、直系血族、公証人の配偶者・4親等以内の親族など

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03

遺言者の推定相続人は、公正証書遺言の証人になることができないので適切です。

公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人がその遺言の趣旨を筆記して作成される遺言です。
作成にあたっては証人2名以上の立会いが必要です。

公正証書遺言の作成時において、未成年者、遺言者の推定相続人(財産を相続する予定の人)および受遺者(遺言で財産をもらう人)ならびにこれらのものの配偶者、直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族等は、証人となることができません。

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