FP3級の過去問
2021年1月
学科 問28
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (3件)
01
公正証書遺言の作成には、2人以上の証人が必要です。ただし、推定相続人や受遺者等は証人になることができません。
よって、正解は「1」です。
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02
正解は「1」です。
遺言とは、生前に自分の意思を表示しておくことをいいます。
遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
公正証書遺言は、2人以上の証人の立ち合いのもとで、遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人が筆記、保管します。
この時、以下の者は証人になることができません。
未成年者、推定相続人、受遺者ならびにその配偶者、直系血族、公証人の配偶者・4親等以内の親族など
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03
遺言者の推定相続人は、公正証書遺言の証人になることができないので適切です。
公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人がその遺言の趣旨を筆記して作成される遺言です。
作成にあたっては証人2名以上の立会いが必要です。
公正証書遺言の作成時において、未成年者、遺言者の推定相続人(財産を相続する予定の人)および受遺者(遺言で財産をもらう人)ならびにこれらのものの配偶者、直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族等は、証人となることができません。
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