3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2021年1月
問28 (学科 問28)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2021年1月 問28(学科 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
- 適
- 不適
正解!素晴らしいです
残念...
MENU
あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2021年1月 問28(学科 問28) (訂正依頼・報告はこちら)
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
公正証書遺言の作成には、2人以上の証人が必要です。ただし、推定相続人や受遺者等は証人になることができません。
よって、正解は「1」です。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
02
正解は「1」です。
遺言とは、生前に自分の意思を表示しておくことをいいます。
遺言には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
公正証書遺言は、2人以上の証人の立ち合いのもとで、遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人が筆記、保管します。
この時、以下の者は証人になることができません。
未成年者、推定相続人、受遺者ならびにその配偶者、直系血族、公証人の配偶者・4親等以内の親族など
参考になった数2
この解説の修正を提案する
03
遺言者の推定相続人は、公正証書遺言の証人になることができないので適切です。
公正証書遺言とは、遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人がその遺言の趣旨を筆記して作成される遺言です。
作成にあたっては証人2名以上の立会いが必要です。
公正証書遺言の作成時において、未成年者、遺言者の推定相続人(財産を相続する予定の人)および受遺者(遺言で財産をもらう人)ならびにこれらのものの配偶者、直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族等は、証人となることができません。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問27)へ
2021年1月 問題一覧
次の問題(問29)へ