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FP3級の過去問 2021年1月 学科 問29

問題

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相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることにより、納付すべき相続税額が算出されない場合、相続税の申告書を提出する必要はない。
   1 .
   2 .
不適
( FP3級試験 2021年1月 学科 問29 )
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この過去問の解説 (3件)

8

相続税額の計算において「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受け、その結果、納付税額が0円になったとしても相続税の申告書を提出する必要があります。

よって、正解は「2」です。

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7

正解は「2」です。

被相続人の配偶者の相続については、その後の生活保障が必要であることや、遺産の維持、形成に寄与してきたことなどを考慮し、相続税の負担が軽減されています。

配偶者が取得した財産が

①配偶者の法定相続分相当額以下

または

②1億6千万円以下

であれば、相続税は課税されません。

税額軽減を受けられるのは、被相続人と正式な婚姻関係にある配偶者(内縁の妻・夫は不可)で、婚姻期間の長短は関係ありません。

税額軽減を受けるには、納付額が0円になった場合でも相続税の申告が必要です。

4
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるには、相続税額に関係なく相続税の申告書の提出が必要なので、「提出する必要はない」と記載された問題文は不適切です。

「配偶者に対する相続税額の軽減」とは、婚姻期間に関係なく、配偶者が相続する財産が、配偶者の法定相続分と1億6千万円のいずれか多い金額まで相続税がかからない規定です。

適用を受けるには、確定申告が必要です。

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