3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2021年1月
問30 (学科 問30)
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2021年1月 問30(学科 問30) (訂正依頼・報告はこちら)
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あん摩マッサージ指圧師
1級管工事施工管理技士
1級建築施工管理技士
1級電気工事施工管理技士
1級土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP2級)
3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者(乙4)
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
ケアマネジャー(介護支援専門員)
国内旅行業務取扱管理者
社会保険労務士(社労士)
大学入学共通テスト(国語)
大学入学共通テスト(地理歴史)
大学入学共通テスト(世界史)
大学入学共通テスト(公民)
第三種電気主任技術者(電験三種)
宅地建物取引士(宅建士)
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級管工事施工管理技士
2級建築施工管理技士
2級電気工事施工管理技士
2級土木施工管理技士
JLPT(日本語能力)
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「1」です。
問題文のとおりです。
「相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約」とは、契約者が被相続人で保険料を負担していて、被保険者を被相続人の配偶者や子どもなどにしていたような場合です。被保険者は亡くなっていないので、保険事故が発生していないということになります。
この場合、被相続人の生命保険金の支払いはありませんが、相続人は、解約すれば解約返戻金を受け取ることができます。この受け取る権利を「生命保険契約に関する権利」といい、相続税の課税対象となります。
生命保険契約に関する権利の価額は、原則として相続開始時における解約返戻金相当額となります。
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02
問題文の通りです。
相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約を相続した場合、保険金額ではなく、仮にその契約を解約した場合に実際に受け取るであろう金額、すなわち「解約返戻金」の額によって評価します。
よって、正解は「1」です。
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03
問題文通り、適切です。
例えば、保険契約者(保険料負担した人)がAさん、被保険者がAさんの妻、受取人がAさんのような保険契約があったとします。
Aさんに相続が発生した場合、被保険者はAさんの妻なので、保険事故が発生していないことになり、保険金はこの時点では出ません。
この場合、相続人が生命保険契約に関する権利を相続します。仮にAさんの妻が生命保険契約に関する権利を相続した場合、契約者をAさんの妻、受取人を子などに指定して、生命保険契約を引き継ぎます。
この生命保険契約に関する権利の評価は、被相続人が生存していた場合に入るであろう解約返戻金等を受け取る権利なので、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。
なお解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額や余剰金の分配額等がある場合には、これらの金額を加算して、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、その金額を差し引いた金額により、生命保険契約に関する権利の価額を評価することとなります。
解約返戻金のない掛け捨て保険等は評価しません。
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