FP3級の過去問
2021年1月
学科 問30

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問題

FP3級試験 2021年1月 学科 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

相続税額の計算において、相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「1」です。

問題文のとおりです。

「相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約」とは、契約者が被相続人で保険料を負担していて、被保険者を被相続人の配偶者や子どもなどにしていたような場合です。被保険者は亡くなっていないので、保険事故が発生していないということになります。

この場合、被相続人の生命保険金の支払いはありませんが、相続人は、解約すれば解約返戻金を受け取ることができます。この受け取る権利を「生命保険契約に関する権利」といい、相続税の課税対象となります。

生命保険契約に関する権利の価額は、原則として相続開始時における解約返戻金相当額となります。

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02

問題文の通りです。

相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約を相続した場合、保険金額ではなく、仮にその契約を解約した場合に実際に受け取るであろう金額、すなわち「解約返戻金」の額によって評価します。

よって、正解は「1」です。

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03

問題文通り、適切です。

例えば、保険契約者(保険料負担した人)がAさん、被保険者がAさんの妻、受取人がAさんのような保険契約があったとします。

Aさんに相続が発生した場合、被保険者はAさんの妻なので、保険事故が発生していないことになり、保険金はこの時点では出ません。
この場合、相続人が生命保険契約に関する権利を相続します。仮にAさんの妻が生命保険契約に関する権利を相続した場合、契約者をAさんの妻、受取人を子などに指定して、生命保険契約を引き継ぎます。

この生命保険契約に関する権利の評価は、被相続人が生存していた場合に入るであろう解約返戻金等を受け取る権利なので、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。

なお解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額や余剰金の分配額等がある場合には、これらの金額を加算して、解約返戻金の額につき源泉徴収されるべき所得税の額に相当する金額がある場合には、その金額を差し引いた金額により、生命保険契約に関する権利の価額を評価することとなります。

解約返戻金のない掛け捨て保険等は評価しません。

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