3級ファイナンシャル・プランニング技能士(FP3級) 過去問
2021年1月
問34 (学科 問34)
問題文
雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇および雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前( ① )に被保険者期間が通算して( ② )以上あることなどの要件を満たす必要がある。
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問題
FP3級試験 (ファイナンシャル・プランニング検定 3級試験) 2021年1月 問34(学科 問34) (訂正依頼・報告はこちら)
雇用保険の基本手当を受給するためには、倒産、解雇および雇止めなどの場合を除き、原則として、離職の日以前( ① )に被保険者期間が通算して( ② )以上あることなどの要件を満たす必要がある。
- ① 1年間 ② 6カ月
- ① 2年間 ② 6カ月
- ① 2年間 ② 12カ月
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この過去問の解説 (3件)
01
自己都合による退職の場合、雇用保険を受給するためには、離職前の2年間に被保険者期間が通算12カ月以上あることが条件です。
ただし、倒産や解雇などの場合は、離職前の1年間に被保険者期間が通算6カ月以上あれば、雇用保険を受給できます。
よって、正解は「3」です。
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02
雇用保険の被保険者が離職(退職等)した場合の基本手当は、離職前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あることが、受給要件です。
給付日数は、退職事由、被保険者期間、年齢等によって異なります。
以上より、① 2年間 ② 12ヶ月 が入るため、3が正解です。
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03
正解は「① 2年間 ② 12カ月」です。
雇用保険は、労働者が失業したときに必要な給付を行うことにより、生活の安定や就職の促進を図る制度です。
「基本手当」を中心にさまざまな給付を受けられます。基本手当は一般に「失業手当」ともよばれています。
基本手当を受けるためには、
・離職前の「2年間」に雇用保険の被保険者期間が「12か月以上」あること(離職理由によっては離職前1年間に6か月以上)
・住民票のある地区のハローワークに離職票などを提出し、求職活動を行っていること)」(働く意思と能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること)
などの要件があります。
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