FP3級の過去問
2021年1月
学科 問35

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

FP3級試験 2021年1月 学科 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章の(   )内にあてはまる最も適切な文章、語句、数字またはそれらの組合せを以下の選択肢の中から選びなさい。

厚生年金保険の被保険者期間が原則として( ① )以上ある者が、老齢厚生年金の受給権を取得した当時、当該受給権者と生計維持関係にある( ② )未満の配偶者が所定の要件を満たしている場合、当該受給権者が受給する老齢厚生年金に加給年金額が加算される。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

加給年金とは、年金の家族手当のようなものです。

厚生年金保険の被保険者期間が「20年以上」あり、その人によって生計を維持されている「65歳未満の配偶者」または「18歳到達年度の末日までの子」がいる場合、厚生年金に加給年金が加算されます。

よって、正解は「2」です。

参考になった数10

02

正解は「① 20年 ② 65歳」です。

「加給年金」とは、家族手当に相当するもので、老齢厚生年金の受給権者に一定の要件を満たす扶養家族がいる場合に支給されます。

加給年金の受給要件は、

・厚生年金加入期間が「20年以上」

・受給権者によって生計を維持されている家族)(「65歳未満」の配偶者、18歳到達年度の末日までの子、1級または2級の障害状態にある20歳未満の子)がいること

です。

参考になった数3

03

老齢厚生年金の年金額の計算においては、報酬比例部分、経過的加算、加給年金額を合算します。

このうち加給年金額(390,900円)の加算要件は、65歳からの老齢厚生年金の支給年齢に達している事、当該受給者と生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる事、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある事、年金がある配偶者の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある年金がない事、です。

以上より、① 20年 ② 65歳 が入りますので、正解は「2」となります。

参考になった数2