FP3級の過去問 2021年1月 実技 問61
この過去問の解説 (3件)
正解は「3」です。
1. 適切です。
FPが、顧客が死亡した場合の遺族の必要保証額の計算をすることは、有償無償にかかわらず問題ありません。
2.適切です。
FPが「ねんきん定期便」等を参考に、公的年金の受給見込み額を計算することは、問題ありません。
3.不適切です。
弁護士資格のないFPが、相続などの具体的権利義務に関する法律相談や法律事務を行うことは、有償無償を問わず弁護士法に抵触します。
選択肢3は不適切です。弁護士資格を有していないFPが、法律の一般的な解説を行う事は問題ありませんが、個別具体的な法律相談や顧客の代理人として法律事務を取り扱うといった弁護士の独占業務を行う事は、できません。
選択肢1は適切です。保険の特徴を説明したり一般的な解説を行う事や、顧客の遺族の必要保障額の計算をファイナンシャルプラン二ング業務として行う行為は、生命保険募集人等の資格を有していないFPが行なっても問題ありません。
生命保険募集人等の資格を有していないFPが、特定の保険商品を顧客に対して積極的に紹介や説明をして契約をするなどの募集行為を行う事は、できません。
選択肢2は適切です。社会保険労務士の資格を有していないFPが、年金定期便等の資料をもとに公的年金の受給見込額を算出する行為は、コンサルティング業務の範疇として、問題ありません。年金制度に関する一般的な説明等を行う事も同様に、問題ありません。
社会保険労務士の資格を有していないFPが、年金事務所等に提出する申請書や届出書の作成、提出手続きの代行、行政に対する事務の代理、賃金台帳等の帳簿書類の作成など、社会保険労務士の独占業務を報酬を得て業務として行う事はできません。
以上より、3が正解です。
弁護士や社会保険労務士の独占業務は、「有償独占業務」といい、報酬を得て業務を行うことのみが対象なので、原則無償で行う事には、必ずしも資格が必要と言うわけではありません。しかし、実際にはその行為が(FPの相談料金に含まれるなど)個別に判断されますので、注意が必要です。
また、専門性の高い独占業務は、相応のレベルで円滑かつ的確な遂行が求められます。万一トラブル等が生じた場合の賠償責任の問題も生じます。
参考までに、有償独占業務は弁護士や社会保険労務士のほかに、公認会計士、行政書士等があります。
一方、有償無償を問わず独占業務を行うことができない「無償独占業務」は、税理士、司法書士、土地家屋調査士などがあります。
1. 生命保険募集人、生命保険仲立人の登録をしていない場合でも、将来の必要保障額の計算は行うことが可能です。
ただし、保険の募集や勧誘については、募集人・仲立人の登録が必要です。
2. 社会保険労務士資格を有していないFPでも、公的年金の受給見込み額を試算することは可能です。
ただし、公的年金の請求手続きの代行などはできません。
3. 法律事務や具体的な法律相談は弁護士の独占業務であり、無償であっても弁護士以外が行うことはできません。
よって、正解(不適切なもの)は「3」です。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。