FP3級の過去問
2021年1月
実技 問66

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問題

FP3級試験 2021年1月 実技 問66 (訂正依頼・報告はこちら)

公的な土地評価に関する下表の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句として、誤っているものはどれか。
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この過去問の解説 (3件)

01

不動産の価格の基準として、「公示価格」「基準値標準価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」があります。


公示価格は、決定機関が国土交通省、評価時点は毎年1月1日、取引の指標などに用いられます。


基準値標準価格は、決定機関が都道府県、評価時点は毎年7月1日、取引の指標などに用いられます。


相続税路線価は、決定機関が国税庁、評価時点は毎年1月1日、相続税や贈与税等の財産評価の基となり、価格水準は公示価格の80%です。


固定資産税評価額は、決定機関が市町村、価格時点は原則基準年度の前年1月1日、固定資産税や登録免許税等の課税標準の基となり、価格水準は公示価格の70%です。


(ア)には基準値標準価格ではなく「公示価格」が入るため、不適切です。

→基準値標準価格の所管は、都道府県で、評価時点は毎年7月1日です。

(イ)には「毎年1月1日」が入るため、適切です。

(ウ)には「市町村」が入るため、適切です。


以上より、不適切である 1 が正解です。

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02

正解は「1」です。

土地の価格には、実際に取引される価格(実勢価格)のほかに、公的に発表される価格があります。

(ア)国土交通省が毎年1月1日を基準に評価した、一般の土地取引価格の指標となる価格を「公示価格」といいます。

基準値標準価格とは、都道府県が毎年公表している価格で、その年の7月1日を基準に評価したものです。

(イ)相続税路線価は、相続税、贈与税等を算出する際に基礎となる価格で、毎年1月1日を基準に国税庁が公表します。公示価格の80%程度の水準になっています。

(ウ)固定資産税評価額は、固定資産税、都市計画税、登録免許税等不動産にかかわる税金を算出するための基礎となる価格です。市町村が、基準年度の前年1月1日を基準に評価し、3年に1度評価替えが行われます。

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03

公的な土地評価の価格の種類には、「基準地標準価格」「相続税路線価」「固定資産税評価額」「公示価格」があります。

(ア)「基準地標準価格」とは、各都道府県が所管である、毎年7月1日時点の評価価格であり、表の(ア)には入りません。

表の(ア)に入るのは、価格審査の基準や一般の土地取引の目安に利用される「公示価格」です。

(イ)相続税路線価は、毎年1月1日時点で評価されます。

(ウ)固定資産税評価額は、市町村により所管されます。

よって、正解は「1」です。

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