FP3級の過去問
2021年1月
実技 問68
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
FP3級試験 2021年1月 実技 問68 (訂正依頼・報告はこちら)
小山幹久さんが加入している生命保険(下記<資料>参照)の保障内容に関する次の記述の空欄(ア)にあてはまる金額として、正しいものはどれか。なお、保険契約は有効に継続しているものとし、特約は自動更新されているものとする。また、幹久さんはこれまでに<資料>の保険から保険金および給付金を一度も受け取っていないものとする。
小山幹久さんが、2020年中に急性心筋梗塞により急死(入院、手術なし)した場合に支払われる死亡保険金は、合計( ア )である。
小山幹久さんが、2020年中に急性心筋梗塞により急死(入院、手術なし)した場合に支払われる死亡保険金は、合計( ア )である。
- 1,500万円
- 2,500万円
- 3,000万円
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
設問の例で、支払われる死亡保険金額は、
主契約である終身保険金額 500万円
定期保険特約保険金額 1,000万円
特定疾病保障定期保険特約保険金額 1,000万円
以上合計 2,500万円 となります。
よって、正解は2となります。
主契約の終身保険金額は死亡事由により支払われます。
定期保険特約は、主契約の終身保険金額に加え一定期間死亡保障を補う特約で、一般的に定期保険特約部分の掛け金は満期返戻金がなく、その代わりに割安な保険料で高額な死亡保障を得ることができます。
設問の例では死亡事由により支払われます。
一般的には、特定疾病保障定期保険特約は、被保険者が、がん、急性心筋梗塞、脳卒中等の所定の状態になった時、所定の高度障害状態になった時、死亡した時などに支払われます。
なお、上記いずれかの原因で保険金を受け取ると契約は消滅します。(例えば、脳卒中で保険金を受け取りその後死亡した場合、重複して保険金を受け取ることはできません。)
設問の例では(死因に関係なく)死亡事由により支払われます。
障害特約保険金は、不慮の事故等により死亡または高度障害になった場合に支払われます。
設問の例では、不慮の事故等による死亡や高度障害になったものではないので、支払われません。
また、設問の例では、入院、手術なしなので、各種入院特約や手術給付金は支払われません。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
02
正解は「2」です。
終身保険金額 500万円
定期保険特約保険金額 1,000万円
特定疾病保障定期保険特約保険金額 1,000万円
合計 2,500万円 が支払われます。
特定(三大)疾病保障保険は、がん、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態に該当した場合に、死亡保険金と同額の保険金が生存中に支払われる保険です。
保険金が支払われた時点で契約は終了し、その後死亡しても保険金は支払われません。
特定疾病保険金が支払われなかった場合は、被保険者が死亡したときに、死因は問わず死亡保険金が支払われます。
傷害特約保険は、不慮の事故により、死亡または高度障害になった場合に給付金が支払われます。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
03
「終身保険金額」「定期保険特約保険金額」の保険は、死因によらず支払われるもののため、問題の小山幹久さんも給付対象です。
また、「特定疾病保障定期保険特約保険金額」は、死亡、若しくは、特定疾病(ガン・急性心筋梗塞・脳卒中)に罹患し、所定の状態になったときに支払われる特約です。過去に保険金が支払われると特約は終了となりますが、小山幹久さんは一度も受け取っていないため、こちらも給付対象となります。
上記3つの保険を合計すると、
500万円 + 1,000万円 + 1,000万円 = 2,500万円
となるため、正解は「2」です。
参考になった数2
この解説の修正を提案する
前の問題(問67)へ
2021年1月問題一覧
次の問題(問69)へ