FP3級の過去問
2021年1月
実技 問69
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問題
FP3級試験 2021年1月 実技 問69 (訂正依頼・報告はこちら)
橋口さんが自身を被保険者として契約している個人賠償責任保険に関する次の記述のうち、橋口さんが法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金の支払い対象とならないものはどれか。
- 橋口さんがラーメン店で接客中に、誤って客の衣服を汚してしまった。
- 橋口さんが草野球の練習中に、民家の窓ガラスをボールで誤って破損してしまった。
- 橋口さんが休日にデパートで買い物中に、陳列してある商品を誤って壊してしまった。
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この過去問の解説 (3件)
01
個人賠償責任保険は、日常生活で他人に怪我をさせたり、他人の所有物を壊したりして、法律上の賠償責任を負うことになったとき、被害者に支払う損害賠償金等を補償をする保険です。
ただし、業務中の事故、他人から借りたものを壊した事故、同居家族への賠償等は対象外です。
選択肢1 は、業務中の事故であるため対象外です。
選択肢2と3は支払い対象となります。
よって、1が正解です。
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02
個人賠償責任保険は、自動車事故以外の日常生活に起因して、法律上の損害賠償責任を負った場合に被る損害を補償する保険です。
保険金が支払われないケースとして、「故意による損害賠償」「職務遂行中に発生した損害賠償」などがあります。
よって、正解(対象とならないもの)は「1」です。
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03
正解は「1」です。
個人賠償責任保険は、個人の日常生活における、対人・対物事故による賠償責任を補償します。ただし、職務遂行中の賠償事故、預かり物に対する賠償責任、自動車による賠償事故等は対象になりません。
1.は職務遂行中の賠償事故であるため、対象となりません。
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