FP3級の過去問 2021年1月 実技 問71
この過去問の解説 (3件)
退職所得の金額は、
(収入金額 − 退職所得控除額) × 1/2 ※
で求められます。
※役員等の勤続年数が5年以下の特定役員は1/2しない
退職所得控除額は、勤続年数20年以下の部分は、40万円、勤続年数20年超の部分は、70万円に勤続年数を乗じたものとなります。
計算式にすると、問題の資料に与えられているとおりとなります。
問題文の例に当てはめて計算すると下記の通りとなります。
800万円 + 70万円 × (38年 − 20年) = 2,060万円
→退職所得控除額
(収入金額4,500万円 − 退職所得控除額2,060万円) × 1/2 = 退職所得1,220万円
正解は3です。
正解は「3」です。
一時金として受け取る退職金は「退職所得」に分類されます。
一時金でなく年金形式で受け取る場合の退職金は「雑所得」となります。
退職所得の金額は次のように計算されます。
退職所得 = (収入金額 − 退職所得控除額) × 1/2
退職所得控除額の求め方は、<資料>内[参考]の通りです。
室井さんの場合に当てはめると(室井さんは勤続年数38年なので、20年超の計算式になります。)
退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 × (38年 − 20年) = 2,060万円 となります。
これに基づき、退職所得を計算します。
退職所得 = (4,500万円 − 2,060万円) × 1/2 = 1,220万円 となります。
なお、勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年として計算します。
退職所得額は、
(収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2
の計算で求めます。
退職所得控除額は、
800万円 + 70万円 × (38年 − 20年) = 2,060万円
となります。
これを退職所得額の計算に算入すると
(4,500万円 − 2,060万円) × 1/2 = 1,220万円
となるため、正解は「3」です。
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