FP3級の過去問
2021年1月
実技 問73
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問題
FP3級試験 2021年1月 実技 問73 (訂正依頼・報告はこちら)
佐野さんは、個人でアパートの賃貸をしている青色申告者である。佐野さんの2020年分の所得および所得控除が下記<資料>のとおりである場合、佐野さんの2020年分の所得税額として、正しいものはどれか。なお、佐野さんに<資料>以外の所得はなく、復興特別所得税や税額控除、源泉徴収税額、予定納税等については一切考慮しないこととする。
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この過去問の解説 (3件)
01
まず、課税される所得金額を求めます。
佐藤さんの課税される所得金額は、
不動産所得金額780万円 − 所得控除110万円 = 670万円 となります。
次に、資料として与えられている所得税の速算表を用いて、所得税を算出します。
課税される所得金額が6,700,000円なので、所得税の速算表の「3,300,000円から6,949,000円まで」の枠を見ると、税率20%、控除額427,500円です。
よって、6,700,000円 × 20% − 427,500円 = 912,500円 が所得税額となります。
正解は1です。
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02
正解は「1」です。
不動産所得とは、土地・建物等の不動産、船舶、航空機の貸付による所得をいいます。
不動産所得の金額は次のように計算します。
不動産所得の金額 = 総収入金額 − 必要経費 − 青色申告特別控除額
課税される所得金額を計算します。
課税所得金額 = 780万円(不動産所得の金額) − 110万円(所得控除の合計額) = 670万円
<所得税額の計算方法>のとおりに所得税額を計算します。
所得税額 = 670万円 × 20% − 427,500円 = 912,500円 となります。
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03
所得税額を求めるために、まずは課税所得金額を計算します。
「課税所得金額 = 所得額 − 所得控除額」で求められるため
780万円 - 110万円 = 670万円 となります。
課税所得金額670万円を速算表で確認すると、税率20%、控除額427,500円となるため
所得税額は、670万円 × 20% − 427,500円 = 912,500円 となります。
よって、正解は「1」です。
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