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FP3級の過去問 2021年1月 実技 問73

問題

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佐野さんは、個人でアパートの賃貸をしている青色申告者である。佐野さんの2020年分の所得および所得控除が下記<資料>のとおりである場合、佐野さんの2020年分の所得税額として、正しいものはどれか。なお、佐野さんに<資料>以外の所得はなく、復興特別所得税や税額控除、源泉徴収税額、予定納税等については一切考慮しないこととする。
問題文の画像
   1 .
912,500円
   2 .
1,158,000円
   3 .
1,340,000円
( FP3級試験 2021年1月 実技 問73 )
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この過去問の解説 (3件)

12

まず、課税される所得金額を求めます。

佐藤さんの課税される所得金額は、

不動産所得金額780万円 − 所得控除110万円 = 670万円 となります。


次に、資料として与えられている所得税の速算表を用いて、所得税を算出します。


課税される所得金額が6,700,000円なので、所得税の速算表の「3,300,000円から6,949,000円まで」の枠を見ると、税率20%、控除額427,500円です。

よって、6,700,000円 × 20% − 427,500円 = 912,500円 が所得税額となります。


正解は1です。

付箋メモを残すことが出来ます。
2

正解は「1」です。

不動産所得とは、土地・建物等の不動産、船舶、航空機の貸付による所得をいいます。

不動産所得の金額は次のように計算します。

不動産所得の金額 = 総収入金額 − 必要経費 − 青色申告特別控除額

課税される所得金額を計算します。

課税所得金額 = 780万円(不動産所得の金額) − 110万円(所得控除の合計額) = 670万円

<所得税額の計算方法>のとおりに所得税額を計算します。

所得税額 = 670万円 × 20% − 427,500円 = 912,500円 となります。

0

所得税額を求めるために、まずは課税所得金額を計算します。

「課税所得金額 = 所得額 − 所得控除額」で求められるため

780万円 - 110万円 = 670万円 となります。

課税所得金額670万円を速算表で確認すると、税率20%、控除額427,500円となるため

所得税額は、670万円 × 20% − 427,500円 = 912,500円 となります。

よって、正解は「1」です。

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