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FP3級の過去問 2021年1月 実技 問74

問題

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2021年1月4日に相続が開始された筒井賢太郎さん(被相続人)の<親族関係図>が下記のとおりである場合、民法上の相続人および法定相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については一切考慮しないこととする。
問題文の画像
   1 .
由香里 1/2 浩太 1/4 玲花 1/4
   2 .
由香里 1/2 浩太 1/6 進平 1/6 玲花 1/6
   3 .
由香里 1/2 広樹 1/6 浩太 1/6 玲花 1/6
( FP3級試験 2021年1月 実技 問74 )
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この過去問の解説 (3件)

5

相続人の順位は、

配偶者→常に相続人となる

子→第1順位

父・母→第2順位

兄弟姉妹→第3順位

となります。

本問では、被相続人に配偶者と第1順位の子がいるため、配偶者と子が法定相続人となります。

民法上、相続を放棄した人は、もともと相続人でなかったものとして扱われます。

一方で、相続税法上(相続税を計算する時は)相続を放棄した者も、相続人の人数として数えます。

本問では、民法上の相続人及び法定相続分を問われているので、広樹は、もともと相続人でなかったものとして扱います。

本来相続人となるはずであった人が、死亡・欠格・排除などの理由で相続できない場合にその人の子供が相続することを「代襲相続」と言います。

本問では、被相続人の子であった万理奈が相続開始前に既に亡くなっているので、その子(被相続人の孫)である玲花が、代襲相続することになります。

よって、本問の民法上の法定相続人は、由香里(被相続人の配偶者)、浩太(被相続人の子)、玲花(万理奈の代襲相続人で被相続人の孫)の3名となります。

法定相続分は、

相続人が 配偶者と子 である場合

 → 配偶者1/2、子1/2

相続人が 配偶者と父母 である場合

 → 配偶者2/3、父母1/3

相続人が 配偶者と兄弟姉妹 である場合

 → 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4


本問の、法定相続分は、相続人が 配偶者と子 であるので、配偶者1/2、子1/2となります。

よって、法定相続分は、由香里1/2、浩太1/4 (1/2を2人で分けるので1/2 ×1/2)、玲花1/4 (1/2×1/2) となります。


1が正解です。

付箋メモを残すことが出来ます。
1

正解は「1」です。

被相続人の財産のすべてを拒否することを放棄といいます。民法では、相続放棄をした者は、はじめから相続人ではなかったものとみなされます。

(ただし、相続税額の算出に際しては、相続放棄した者も法定相続人の数に算入します。)

代襲相続とは、血族相続人となるはずだった人が、相続発生前に死亡していた場合や、欠格や排除にあたる場合など(放棄は含みません)に、その子や孫が代わって相続人になることをいいます。

問題の場合、玲花さんが代襲相続人となります。

問題文の法定相続分は、

 配偶者(由香里さん):1/2

 子(浩太さん):1/2 × 1/2 = 1/4

 孫(玲花さん):1/2 × 1/2 = 1/4(子である万理奈さんの相続分を代襲相続します。)

となります。

0

法定相続人の優先順位は以下の通りとなり、同じ順位の相続人が複数いる場合は基本的に均等に按分します。

①配偶者と子供がいる場合:配偶者2分の1、子供2分の1

②配偶者と直系尊属がいる場合:配偶者3分の2、直系尊属3分の1

③配偶者と兄弟姉妹がいる場合:配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1

問題の場合は①にあたるため、相続分は、配偶者の由香里が1/2となり、残りの1/2を子供3人で按分します(1/6ずつ)。

しかし、広樹が相続放棄しているため、残りの子供2人が1/4ずつ按分します。

さらに、万理奈がすでに死亡しているため、代襲相続で玲花が相続します。

※代襲相続とは、相続人となる者がすでに死亡していた場合等に、その子が代わって相続することです。

上記を踏まえると、由香里 1/2 浩太 1/4 玲花 1/4 となるため、正解は「1」です。

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